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20年超保有の投信の譲渡益の課税
1999年に購入した投信があります。日経平均が上昇して売却すると僅かながら売却益が出ます。 収入が公的年金のみで7万円程の譲渡益が発生したら課税されますか? 少額の場合は非課税、申告不要とかになりませんか?確定申告した場合は税額は幾ら払えば良いですか?所得税法にお詳しい方のご回答をお待ちしています。
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- D-Gabacho
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確定申告することで源泉徴収された所得税が還付されるのではなく、一般口座や源泉徴収なし特定口座で出た20万円以下の譲渡益が申告不要とされ、その分の所得税を納めなくて良いという制度です。 源泉徴収あり口座の譲渡益を確定申告して、源泉徴収された税金が還付されるのは、所得の合計が所得控除の額を下回っている場合に限られます。 下記URLのSMBC日興証券HPにある説明の(3)その他の場合(例3)をご参照ください。 https://www.smbcnikko.co.jp/service/tax_sys/other/case02/index.html
- 中京区 桑原町(@a4330)
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#2の回答は 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。 「雑所得」に関する事です。 投資信託に関する利益は雑所得ではなく、源泉分離所得になる https://www.toushin.or.jp/investmenttrust/costtax/tax/ 源泉分離所得とは給与所得、雑所得、などと切り離して考える所得です。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 国税庁HPの >公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。 は、雑所得以外の物には投信譲渡益(源泉分離所得)を含むと言う解釈でいけないのでしょうか?含むなら7万円の譲渡益は申告不要(非課税)で還付して貰えないですか?
- D-Gabacho
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国税庁HPの説明によると、公的年金等の収入が合計400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。つまり、投信の譲渡益は非課税ということです。 国税庁 公的年金を受給されている方へ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/h28/Dec/01.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 当方、ご回答の条件に該当しますので、源泉徴収された所得税は確定申告すれば還付して貰えるのですね。嬉しいですね。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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投資信託の譲渡益は分離課税です。 だから、年金の収入の多少に関係なく利益の20.315%が課税されます。 分離課税なので利益の金額は関係ありません、100円の利益でも20円課税されます。 銀行の利子に課税されるのと同じです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 売却時に販売会社が源泉徴収して残りを振り込んで来る訳ですね。公的年金が400万円未満で、その他所得も20万円未満なら確定申告(還付申告)で源泉徴収された所得税は還付して貰えるのですか?#2さんのご回答に依りますと
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。