- ベストアンサー
専業主婦の株譲渡益について
専業主婦で株取引を年初より始めました。現在源泉徴収ありの特定口座で取引をしていて、譲渡益が180万ほど出ています。 他に収入はありません。源泉徴収の特定に入れているといくら儲けを出しても税金は10%のみ自動徴収ということで理解していましたが、ある人からそれは所得税などで主人の扶養から外れないでいいという意味で、社会保険とは別もの。社会保険は総収入でいくので、180万も利益があれば後で国民健康保険や国民年金の納付を言ってくると言われました。 これは正しいでしょうか?間違っているという気がするのですが・・・。来年は利益が30万くらいかもしれないし、最終的に損を出すかもしれないのに、社会保険料を納めたりするものでしょうか?「株の利益は130万以下にしないと後で何十万も社会保険を納付することになるよ」なんてちょっと信じられません。 本当のところはどうなのでしょうか?詳しい方、お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
株取引による雑収入が扶養判定の基準に入るかどうかということには、明確な回答が出せません。 譲渡所得や一時所得などの臨時的な収入は通常除外されますが、雑所得である株取引に継続性が認められれば含まれる可能性があります。 しかし、いずれにせよ、申告分離課税である特定口座(源泉有り)の取引においては確定申告する必要がそもそもありませんので、被扶養者の現況調査で所得証明書や確定申告書等の提示を求められても、それらの書類には株式譲渡益は載っていません。 税務署から社会保険庁に特定口座の所得情報を流すことも出来ないようです。 ご心配するようなことは無いだろうと思います。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
社会保険の扶養基準では、「継続的な収入がおおむね12ヶ月で130万以上となるような場合には扶養に入れない」というものです。 ポイントは「継続的」なのかどうかです。ご質問のようにちょっと儲かったというだけでは継続的とはみなされません。ただ継続的に毎年それ以上の収入があるということですと該当する可能性が十分にあります。 ただ株の場合はなかなか浮き沈みが激しいので、本格的にやっているのでなければ継続的とみなされることはないと思いますよ。
お礼
本格的にやっていなければ 継続的とはみなされないということでよかったです。 今年はまあまあ売り買いをしたほうですが、大体は配当をもらいながら中長期でじっくり行く予定ですので、該当はしないと思います。 有難うございました。
お礼
早速有難うございました。税務署から社会保険庁へ特定口座の所得情報を流すこともないということで一安心しました。株による収入は一定ではないので、そのたびに夫の年金に出たり入ったりは不可能ではないかと思っていましたが、改めてご回答をいただいてすっきりしました。 有難うございました。