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給料の一般先取特権に基づく民事執行の可否

倒産した会社の労働者が給料の一般先取特権に基づく民事執行が可能であることは一般的に知られているんですが、 たとえば労働基準監督署に未払い賃金、サービス残業代について申告し、会社側がそれを認め、労働基準監督署の指定した期日に労働者に対して支払いを約束したにもかかわらず支払われない場合にも適用可能でしょうか? 一度、裁判所に相談に行ったところ裁判官が判断するので 判断できかねると言われました。 可能であれば訴訟を起こすよりも早いと思うのですが。 適用した例とかあれば助かります。

みんなの回答

回答No.1

裁判所に強制執行の申立てをするには「債務名義」にする必要があります。(民事執行法22) 裁判所が認定するか、 公正証書である必要があります。

gosaku
質問者

お礼

ありがとうございます。

gosaku
質問者

補足

ということは、確たる証拠や資料を裁判所に提出し、裁判所が認定すれば可能なわけですね。倒産した会社に対しては具体例があるんですが、それ以外の事例とかは無いのでしょうか?

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