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保証金を未払い賃金の先取特権として差し押さえできますか?
未払い賃金があるので今月で会社を辞めるのですが差し押さえることができる資産が会社にはありません。 ちょうど私がやめると同時にお店(ビルのテナント)を閉店するのですがそこに保証金が200万円ほどあるのですがそれを先取特権として差し押さえることはできないでしょうか? ただビルに対しても家賃の未払いがありますので何もしなければそのままビルが未払い家賃分と相殺してしまうと思います。 ビルのほうが優先されてしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- walkingdic
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回答No.1
>ビルのほうが優先されてしまうのでしょうか? もちろんそうです。