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社会人のアルバイトは違反?

民間企業に社員として勤務しています。 残業がないので終業後、アルバイトをしようと思うんですが その際所得税は、現在勤めている会社の給料にアルバイトの給料をプラスして 控除されるのでしょうか? ちなみに社則にアルバイト禁止とはありませんでしたが この様な事はすぐにバレてしまいますか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の補足です。 >住民税ですけど、確定申告の際に普通徴収とすれば会社のほうにはバレません。 残念ながら、この普通徴収を選択できるのは、事業所得に限られ、給与所得の場合は、選択できません。

回答No.3

アルバイトは可能です。禁止されてなければ原則論として。 さて税金ですが所得税はアルバイト分を含めて確定申告することになります。 その際に、今の会社からの源泉徴収票とアルバイト先の源泉徴収票など書類を もっていきます(提出が必要) 住民税ですけど、確定申告の際に普通徴収とすれば会社のほうにはバレません。 会社が住民税を源泉徴収としている場合は本来の額から会社が払った分を 除いた差額を銀行などでの窓口払いまたは口座振り替えで払います 確定申告の際に住民税の支払方法選択をまちがえなければ大丈夫です

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 給料からの所得税控除は、自社が支払っている給料分しか(厳密には、自社給料の前年所得分)控除(源泉徴収)しません。ただし、来年の5月分給料までです。  これからバイトを始めると、今年分の所得は1月から12月分の合計ですので、バイト分を加算することになり、会社の所得より役所で計算する所得が多くなることから、来年6月からの源泉徴収額が会社で予定している額より多くなります。従って、ばれてしまうことになりますね。  会社で禁止しているのなら、あるいは禁止の規程がなくても前例がないなど、バイトに対して問題ありという雰囲気の場合は、やめた方がよろしいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

就業規則などにアルバイトが禁止と書かれていなくても、アルバイトをすることにより、本業がおろそかになるなどで、場合によっては問題になる場合がありますから、お気をつけください。 >その際所得税は、現在勤めている会社の給料にアルバイトの給料をプラスして控除されるのでしょうか? よその会社の分まで含めて、源泉徴収をすることは有りません。 アルバイトの収入があると、会社に分かる確率は非常に高いです。 その理由は、ほとんどの会社は、1月から12月までの社員に対して支払った給料の額を、翌年の1月に、社員の住所地の市区町村に「給与支払い報告書」という書類で報告することを義務づけられています。 報告を受けた市区町村では、その報告を元にして住民税を計算して、主たる給料の支払先の会社へ通知をして、会社では給料から控除します。 ここで、会社では、自社で支払った給料より多いことに気がつく場合があります。

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