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社会人をしながらのアルバイトは・・・
私は社会人なのですが。 勤めている会社ではアルバイト禁止なのです。 ですが休日など空いている時間がもったいなくて、 アルバイトをしようと思っています。 そこで問題なのが、 源泉徴収や所得税など勤めている会社でやってくれて いるのですが、 アルバイトをした事によって、所得税等が 食い違ってくる場合があるかと思います。 それによって、会社側にアルバイトをしている事が ばれてしまう事があるのでしょうか? また法律が変わって、フリーターも税金をとられると ちらっとニュースで拝見したのですが、 全然理解できない事ばかりですので、 法律に詳しい方や、 実際にアルバイト禁止の社会人でアルバイトをしている 方がいらっしゃれば、教えて頂きたいと思い質問しました。 宜しくお願い致します。
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勘違いされている方もいるようですが、就業規則と言うものは、契約書です。会社と言う組織が、個人の時間と能力を買う、個人はそれを売る、と言う売買契約と同じものだと考えてください。 そこで、採用時 (すなわち契約時) に、雇用条件 (契約内容) を呈示する義務が雇用者には課せられています。また、詳細は就業規則として定めておく必要があります。採用に応じることはすなわち、この契約を任意で締結することを意味しますから、就業規則に従う、と宣言していることになります。すなわち就業規則に 「アルバイト禁止」 と記載されている限り、その内容を受け入れる、と一旦は宣言したことになります。 一方、公序良俗に反する契約は法的には無効です。従って 「アルバイト禁止」 が、公序良俗違反に相当するのであれば、従う必要はありませんが、相当しないのであれば、この条件を了承した上での被雇用ですから、当然処分対象になります。記憶では、現時点では、公序良俗違反か否かの確定判例はない、と思います。もし記憶違いであれば、TV 番組での一弁護士の見解ではなく、何方かがきちんと指摘してくれるでしょう。 結論は、「アルバイト禁止」 と就業規則に記載されている以上、これが公序良俗違反と確定しない限り、会社に対して不法行為を犯すことになります。また、給与所得に対しての普通徴収も原則としては違法行為の筈で、これをこの場で推奨することはできません。 違法行為、あるいはその可能性の高いことをこの場で推奨することは禁止されている筈ですから、まず 「アルバイト禁止」 が、法的に無効な契約条項に当たるかどうかを、きちんとすることが第一でしょう。
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- 1ppo
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No2です。 No3さんからも意見がございましたので、 「就業規則と言うものは、契約書です。会社と言う 組織が、個人の時間と能力を買う、個人はそれを 売る、と言う売買契約と同じものだと考えてくだ さい。」 まったくもってその通りだと思います。 だから拘束時間でない休みの日には本業に支障がき たさない限りは、問題はない!と弁護士さん達は言 っていました。 実際に、会社ともめたくないのならやらない方がい いと思いますし、もめるにしても、この辺の問題に 強い弁護士さんに頼んだ方が良さそうですね。
- 1ppo
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社会人でバイトしています。 それにしてもなんで、アルバイト禁止!なんで しょうか?私の会社も、噂ではアルバイト禁止? らしいので内緒でバイトしています。 みのもんたの法律相談の番組では、会社がバイト 禁止といっても、実際に同業の職種で働き、会社 で知り得た情報を漏らす!とか、バイトする事に よって本業に支障をきたすほど働く!とを除けば 問題はない!と言っていました。 で、本題ですが抜け道はあります。 会社の収入は、会社が年末調整という形で所得税 を精算しつつ、市町村役場に来年度用の住民税の 計算資料として年末調整の結果を送っています。 バイト先でも、市町村にバイト代を誰にいくら払 ったか提出します。 そこで、市町村役場は、会社からの収入+バイト 先の収入を計算して、会社に住民税を給料から差 し引くように依頼します。 となると、市町村からは会社からの収入+バイト 代とで会社に送られてくるので、会社はそこで気 がつきます。 または、税務署からnaoya55jpさんは会社の他に バイトしているのにバイト分の確定申告がされて いませんね!と会社に連絡が入る可能性がありま す。 この2点でバレル可能性があります。 そこで、確定申告はバイト分を含めてきちんと行 います。 で、確定申告書の用紙に、「給与所得以外の住民 税」を普通徴収で納めるか、特別徴収で納めるか 選択する欄があります。 でもバイト代は給与所得になりますので、単純に 考えると選択はできないのですが、私は予め役場 の住民税担当者に連絡して、確定申告書でこのよ うに提出するからバイト分は絶対に普通徴収にし てくれ!と念をおしておきます。 こうすれば、バイト代の所得税、住民税も問題な く計算され脱税ではなくなります。 脱税という法律違反で会社をクビになる可能性も あるのできちんと確定申告はした方がいいですよ。
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。 この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。 なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。 ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。 なお、ニュースの件は、今までは給与支払報告書の提出されるのが、1月1日現在の在職者だけでしたから、年の途中で退職した場合は提出されず、住民税の課税漏れがありました。 その課税漏れを防ぐために、1月1日現在の在職者に限らず、全員の分を提出するようになるということです。