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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金)

出産手当金の受給条件と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金をもらうためには、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入し、さらに第1号被保険者となる必要があります。この場合、月額13,300円の国民年金保険料を支払う必要があります。
  • 出産予定日が来週である場合でも、出産後でも出産手当金の手続きを行うことができます。
  • 出産予定日から42日前に遡って手続きを行う必要があります。また、手続きは市区町村で行うことになります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

1)そのとおりとなります。 2)および3) 出産予定日の42日前より出産手当金を受給することが出来るわけですから、今のうちに手続きをしておいたほうが良いでしょう。 なぜかと言うと、出産は基本的に保険適用外ではあるものの、すべてが保険適用外であるわけではありません。何らかの保険適用される部分があります。 ですので、後から扶養に入っていたときの保険者(だんなさんの保険証に記載されています。)より、その分の医療費の返還を請求されることも考えられます。 ですから、出産時には少なくとも国民健康保険に加入されているようにしておきましょう。 また、国民年金については、ご質問のとおり5月分と6月分を支払うこととなりますが、後日請求が来ますので、すぐに支払うわけではありません。 4)だんなさんの扶養になるときは、出産日後56日を経過後に手続きをするようにしましょう。 この時点で出産手当金は受給満了となっていますので。 5)まず、健康保険関係から。 最初にだんなさんの扶養から外れます。これは、扶養に入ったときと同様にだんなさんの会社に手続きをとってもらいます。出産日予定日から42日前より、扶養から外れることとなりますので5月2日となります。 扶養から外れたら、「被扶養者異動通知書」のコピーを会社からもらってください。 「被扶養者異動通知書」のコピーと印鑑、および年金手帳を持って市区町村の国民健康保険と国民年金の窓口に行き、国民健康保険への加入と国民年金の第1号被保険者への種別変更を行ってください。 これで、扶養からはずれ国民健康保険への加入と、国民年金の第1号被保険者への手続きが終了しました。 出産日後56日経過後(予定日どおりだとすると8月8日以降)に、だんなさんの扶養に入る手続きをだんなさんの会社にしてもらいましょう。 扶養から外れるときと同様に、扶養に入ったときの「被扶養者異動通知書」を、市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑とそれまで使用していた国民健康保険証、および扶養に入った社会保険証を持参して手続きすると、国民健康保険から脱退することが出来ます。 なお、国民年金については、扶養に入ると同時に自動的に第3号被保険者となりますので、特に手続きをする必要はありません。 なお、出産手当金だけでなく雇用保険の失業給付も日額3,612円以上である場合は、その受給期間中は扶養から外れなければなりませんので申し添えておきます。

emimi815
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 大変わかりやすく助かりました。 ところで確認なのですが、(1)主人の扶養から外れることと、(2)国民健康保険への加入と、(3)国民年金の第1号被保険者になること、この3点は今から5月2日付に遡ることが可能ということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.2

>ところで確認なのですが、(1)主人の扶養から外れることと、(2)国民健康保険への加入と、(3)国民年金の第1号被保険者になること、この3点は今から5月2日付に遡ることが可能ということでしょうか? 可能です。 国民健康保険への加入も国民年金の第1号被保険者への種別変更も、扶養から外れた日までさかのぼることとなります。 でも、再度扶養に入るときは、保険者(社会保険事務所等)が扶養の届出を受け付けた日から扶養認定されますので、あまり届出を提出するのが遅れないように注意が必要です。

emimi815
質問者

お礼

再度お返事ありがとうございます。 よくわかりました。

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