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出産手当金と退職後の保険について

出産手当金と退職後の保険の加入について教えてください。 出産予定日が4/14です。 3/10まで出勤して3/11から欠勤扱いでお休みします。そして3/20付けで退職となります。 この場合退職日が産前42日以降になるので出産手当金の支給対象になりますよね?そうすると支給期間は3/11から産後56日までということでいいのでしょうか? あと、退職後の保険ですが、主人の会社の扶養条件が「向こう1年間の所得推定額が130万未満」となっています。 例えば1月から3月間での給与合計と出産手当金でもらえるであろうおおよその金額を足して130万を超えないようなら主人の主人の扶養に入れるのでしょうか? それとも130万÷(12ヶ月×30日)の計算で3612円以上になってしまった時点で扶養にはなれず、国保に加入しなければいけないのでしょうか? また、国保に加入したとしたら支給期間が終わる産後57日目から主人の扶養に入ればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • ooaraji
  • ベストアンサー率31% (9/29)
回答No.2

継続給付でもらえます。 3/11日以降の給料が出ていなければ、単純計算ではそうなります。 が、月給であったりする場合や、有給消化などだと3/21~かも知れません。微妙に差はでるかも知れませんね。 旦那様の保険が組合であれば、 >130万÷(12ヶ月×30日)の計算で3612円以上になってしまった時点で扶養にはなれず かも知れません。独自のルールが適用されます。 政府管掌の社会保険だとその後働かないとしたら加入できます。 退職してから向こう1年間なので、1~3月に給料が出ていても関係ありません。 産後はばたばたと忙しいので、今から色々準備されることをお勧めします。請求用紙の書ける範囲は書いておきましょう♪

miz0327
質問者

お礼

ありがとうございました。 とっても参考になりました。 主人は共済組合なので、そちらで扶養の条件を確認してもらってみます。 ちなみに政府管掌だと加入できるんですね。 いろいろいっていることが違ったりして、なにが正しいのか混乱します。 ooarajiさんの仰るとおり、できることは早めに準備しておきたいと思います。ありがとうございました。

回答No.1

出産手当金の支給基準が改正されましたが、ご存知ですか? 退職する場合は支給対象になりませんよ。 したがって3月までの給与支給の総計のみになりますので そのままご主人の扶養に入れます。

参考URL:
http://syussan.xs88.net/1.shtml

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