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派遣業
よくわからないのですが、『労働者派遣業』と『人材派遣業』の大きな違いは何ですか? 個人的にはなにも変わらないような気がするのですが・・・
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人材業界の者です。 『労働者派遣業』と『人材派遣業』は呼び方の違いだけで意味は同じで、一般的な呼び名としてはどちらを名乗っても問題ないです。違いを強いて言えば法的呼称は『労働者派遣(事)業』というのが正式な呼び方です。規制している法律も『労働者派遣法(通称:派遣法)』という法律です。 ♯1さんの回答は派遣業の中身についての説明で、一般派遣(許可制)・特定派遣(届出制)どちらに該当しても同じです。 会社が労働者(人材)派遣業を名乗るには必ず上記許可(届出)を行い許可(届出)番号を表示する義務がありますので、よく請負会社などが派遣を名乗ったりするケースがありますが許可(届出)なくこれを名乗ると違法になります。 呼称の違いですが、「労働者派遣」という語感よりも「人材派遣」という語感の方がイメージが良いので一般的に広がったのだと思われます。(人材派遣の○○とかはよく聞くと思いますが、労働者派遣の○○というのをあまり聞いたことがないのはその為だと思います)
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- menso-re
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回答No.1
一般に派遣業は2つに分類されます。(1)つ目は「特定労働者派遣事業」といって常用雇用労働者のみの派遣をさします。(2)つ目は「一般労働者派遣事業」といって登録型・臨時・日雇いの労働者を派遣します。ですから『人材派遣業』や『労働者派遣業』の中身が(1)か(2)のどちらに当てはまるかによって意味も変わってきます。
質問者
お礼
わかりやすい説明でありがとうございます。
お礼
法律もおんなじなんですね。ありがとうございます。 よくわかりました。