※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣法の「労働者を特定することを目的とする行為」)
派遣法の「労働者を特定することを目的とする行為」
このQ&Aのポイント
派遣法において、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は禁止されています。
派遣労働者の個人情報が派遣先に知られることで、派遣労働者には何らかの不利益が生じる可能性があります。具体的な不利益については、労働者派遣に詳しい方にお答えいただく必要があります。
派遣法は、労働者の個人情報の保護やプライバシーの権利を守るために制定されています。派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は、個人情報の漏洩や悪用のリスクを抑えるために禁止されています。
お世話になります。
中小企業の人事担当者です。
今回、初めて派遣労働者を受け入れることになりました。
派遣される方が決まったようなので、派遣元の人材会社にどのような方が派遣されるのか聞いたところ、「派遣先には派遣予定者の個人情報は一切提供できない」と言われました。
詳しくたずねると、派遣法第26条7にて、「労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」とあり、これを守って欲しいと言われました。
ここで質問なのですが、
1.何故、法律は派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為(これって、つまり派遣労働者の個人情報を取得する行為を指すと思うのですが合ってますか?)を禁止しているのでしょうか?
(いくら「派遣先の満足する役務の提供がなされてさえいれば、それが誰によってもたらされているかは派遣先には関係ないことでしょ」と言われても、派遣されてくる対象物が生身の人間である以上、派遣先企業としては最低限どのような方なのかは知っておきたいと考えてもおかしくはないと思うのですが(派遣社員が社員の目を盗んで社員名簿を持ち出し業者に売らないとは限りませんし)、それにもかかわらず、法律がそれを禁止している理由が分かりません。)
2.派遣労働者にとって、自分の個人情報(住所・氏名・生年月日・経歴等)が派遣先に知れることで、どのような不利益をこうむるのでしょうか?
(派遣元からは、「派遣労働者に無理やり個人情報を聞きだし、後で労基署に通報されたら困るのはあなたですよ」と言われました)
労働者派遣に詳しい方でお分かりになる方がいらっしゃったら、私の疑問にご回答いただけると大変助かります。
よろしくお願いします。
お礼
大変よく分かりました。 ありがとうございました。