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派遣法について

派遣労働の法律で、企業が派遣会社に対して、特定の人物を固有名詞などで特定して依頼をできないというような法律があったと思うのですが、詳しい 内容を教えてください。 実際、現場では個人名ではなくこういった人材、というような表現しか できない、されていないということでしょうか。 現在知人がかなり上の立場で勤務している企業があり、何かあればと いうかんじなのですが、派遣会社経由で働くとなると派遣会社に対して 私をお願いしていただくのはできないということでしょうか

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  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

法律では「・・・派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」と、派遣者を特定しないことを努力目標として定めているだけで、禁止事項ではありません。 また、「紹介予定派遣」の形であれば、特定しても何ら問題はありません。

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