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人材派遣業の最低賃金に決まりはあるのでしょうか?
人材派遣業をおこなう場合で質問をさせてください。 [1] 人材派遣業を営む場合、厚生労働大臣が定めた項目を埋めた申請書を厚生労働大臣へ申請しなければならないと思いますが、これは過不足なく書かれてあれば必ず申請が通るものなのでしょうか? [2] 利用者が安い費用しか出せず、かつ人材の方は安い賃金でも構わないといった場合、例えば自給300円と設定しても問題ないのでしょうか? 以上、宜しく宜しくお願いします。
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noname#58431
回答No.2
〔1〕について 1書類に記載した事項の実態があることが必要。現場実態調査もあります。 2書類上のみ整えば自動的に認められる形式審査ではないです。 3事前に都道府県労働局の担当部署に事前相談に行かれることをお勧めします。 3参考URL大阪労働局 HPよりhttp://homepage2.nifty.com/osaka19/index.htm
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- o24hi
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回答No.1
こんにちは。 「2」についてお答えいたします。 最低賃金は,地域ごとに厚生労働省の出先機関である地方労働局で決められていますので,労使の合意では決められません。 http://www.osaka-rodo.go.jp/staff/topic/saitin10_04/saitin10_04.htm
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 なるほど、最低賃金は地域格差があるのですね。
お礼
回答ありがとうございました。 情報をもとに地元の機関に尋ねてみました。 考えている案だと最低賃金をクリアしなければならないものか、それを下回っても良いものか、すぐには判断できないものらしいです。 いわゆるグレーゾーンということでした。