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源泉徴収税額の還付について

昨年から起業した個人事業主です。 A社から16年11月に売り上げがあり、17年3月に振込みがありました。確定申告において、売り上げ計上をしておりますのでその分の源泉税の還付を受けようとしました。 ●税務署ではその工事費をA社が支払った証明(何でも良い)を添付書類としてつけてくださいといわれました。 ●A社では他の物件と合わせて納付しているためその部分だけの証明は無理であり、他の情報は見せれないとの回答を得ました。 皆さん、このような時、度の様に処理されてますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadamos
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回答No.6

こちらこそ、安易に回答を投稿してしまいました。ごめんなさい。 kiyonda さんは請求書を発行された時点で、 「売掛金」として経理処理をされておいでなのですね? 平成16年度の売上げを訂正する必要はありません。 >A社はその分の支払を他の物件と合わせて17年4月に納付しております。 であれば、平成17年度分のkiyondaさんの「支払調書」が作成されます。 差引かれた源泉徴収金額とは、納税者の代わりに会社が所得税を前払いしてくれているわけです。来年の確定申告後に、納め過ぎであれば戻ってきます。

kiyonda
質問者

お礼

ご親切に回答有難う御座います。 来年の確定申告で精算されるんですね。 税務署もそう云ってくれればいいのに! 封筒までくれてすぐ還付する用意をしてくれたもので。 また来年の申告書の書き方に悩みそうですが・・・ その時はまたお世話になります。 有難う御座いました。

その他の回答 (5)

  • tadamos
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.5

確定申告は、その年の所得税の納税額を「確定」するのが目的です。 平成17年3月の所得であれば来年の確定申告なのでは? A社が法人であれば、kiyondaさんがたとえ「士」業でなくとも源泉徴収義務はあります。通常であれば、3月支払いの報酬に対する納付は4月です。

kiyonda
質問者

お礼

度々の回答有難う御座います。 17年3月の所得なのですが、16年11月に完工して16年の売り上げに計上しております。支払調書も( )書きで未払いできていました。 A社はその分の支払を他の物件と合わせて17年4月に納付しております。 来年の申告となると、16度の売り上げを訂正するのですか? また質問になってしまいました。すいません。

  • tadamos
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.4

>税務署ではその工事費をA社が支払った証明(何でも良い)を添付書類としてつけてくださいといわれました A社からの入金は、振込なんですよね?税務署へは、振込先の印字されたkiyondaさんの預金通帳のコピーを添付すればよいはずですよ。

kiyonda
質問者

お礼

回答有難う御座います。 私も最初そう思ったのですが、私へのA社からの振込みは源泉された金額です。徴収された金額はA社から税務署へ支払ってる思います。ですからA社が源泉を支払った証明が欲しいかと思ったのですが・・・・ 私の預金通帳のコピーで良いなら簡単ですね。

  • atnk08
  • ベストアンサー率13% (3/23)
回答No.3

所得税の対象になる、測量士の資格をお持ちの個人であれば、必ず、翌年1月中に、取引先から支払調書を頂くよう、前もって準備・依頼しておきましょう。 法人にすれば、法人税での納税になります。

kiyonda
質問者

お礼

回答有難う御座います。 支払調書は頂いております。 アドバイス有難う御座います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>職種は測量業で法人ではありません… やはり、源泉徴収される筋合いではありませんね。

kiyonda
質問者

お礼

度々有難う御座います。ちょっと脇にそれてしまいますが、源泉徴収義務(法204条)に弁護士・・・測量士、建築士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金と記されてます。(自分の解釈の仕方が違うのかな)何れにせよ徴収に関しては確定申告で精算されるのでどちらでも良いですが、先の問題が毎年生じるようであればいづいです。来年の確定申告時に精算すればいいのですかね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税務署ではその工事費をA社が支払った証明… 「支払調書」のことですね。給与所得者の源泉徴収票に相当するものです。 支払調書は、源泉徴収をした者 (社) が税務署に提出すると同時に、支払先 (あなたのこと) にも提出する義務があります。 >A社では他の物件と合わせて納付しているためその部分だけの証明は無理… 「他の物件」とは、あなた以外のことを指すのですね。前述のとおり、支払調書は支払先ごとに作成します。ちょっと A社の対応はまずいように思います。 ----------------------------------------- ところで、あなたはどんな職種なのでしょうか。 個人事業主で源泉徴収されなければならないのは、弁護士報酬や作家の原稿料など、限られた一部の職種だけです。あなたは「工事費」とお書きですので、本来は源泉徴収される職種ではないように思います。 A社が、源泉徴収したお金を既に税務署に払ってしまったなら、確定申告で取り戻すよりほかありませんが、まだ A社の手元にあるならそのまま返してもらってください。 そして今後は源泉徴収しないで支払うよう交渉してください。 源泉徴収されなければならない職種については、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 「源泉所得税」→「報酬・料金などの源泉徴収」→「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」 です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
kiyonda
質問者

お礼

早々の回答有難う御座います。 支払調書は昨年末に頂きました。未払い分が( )書きされていました。その分が今年の3月に入金されました。支払調書はその分だけ貰えるのでしょうか? 職種は測量業で法人ではありません。

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