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源泉徴収の還付の申請

平成17年10月末付けでアルバイト先を辞めました 現在に至るまで求職中です 母から還付金を受けれるので前の職場から 源泉徴収書(余り詳しくわかりません)のようなものを貰ってきて税務署に行くよう言われたのですが 前の職場とは気まずい感じで退職したので とっても行きづらいのですが 行くしかないのでしょうか? 身分証明書だけ持って税務署行っても不可なものでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

> 破棄されていた場合どうしよう 最初に書きましたように、会社には源泉徴収票を発行する義務があり、所得税法において罰則規定もあります。 いったん作っていても本人に渡していないのであれば、発行した事にはならない訳で、破棄していたとしても、作り直してもらって発行してもらうべきものです。 (そうでなくても、申告以外で、ローン申し込み等で源泉徴収票が必要となる場面がある訳で、一人で2~3枚発行してもらう人もいるぐらいですので、堂々と請求されるべきと思います) どうしても発行してもらえないような場合は、次の手段がありますので、ご参考にされて下さい。 いずれにしても、まずはアルバイト先に請求すべき、と思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/7/07.htm http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

確定申告の際には、源泉徴収票の添付が要件となっていますので、身分証明書や給与明細等では基本的に受け付けてもらえません。 従って、やはりアルバイト先からもらうしかない事となります。 直接行かなくても、電話で伝えて送ってもらうか、それとも、手紙に源泉徴収票を送ってもらうように書いて、返信用封筒を同封して封書で送る、という手もあるかとは思います。 本来は、源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に発行する義務が会社にはありますので、当然もらうべきものではありますので、堂々とご請求されるべきものとは思います。 ところで、天引きされた所得税はあったのですね。 もしも所得税を天引きされていなければ、確定申告しても何も還付されませんので、念のため。

kitanomonta
質問者

補足

コメント欄間違ってしまった 破棄されていた場合どうしよう・・・

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>身分証明書だけ持って税務署行っても不可なものでしょうか? 残念ながらダメでしょうね。

kitanomonta
質問者

補足

そうですか 困った・・・

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