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有期雇用契約の終了について
1年間の有期契約の社員の初回の更新をせずに契約終了としました。 契約終了の予告や一か月分の賃金の支払いなどに関し全て法律に基づいた処理をしており、法的には問題はありません。 先日その社員から内容証明と似たような形式で書かれた書状が届き、契約終了の理由に納得がいかないので詳細な説明を文書で5日間以内に回答しろという内容でした。 (契約の更新を求めているものではありません。) 契約終了の理由は表向きには経営不振の為と本人には説明しましたが、実際にはその社員の勤務態度において許しがたいものがあったためです。 しかし、それに対する法的に有効な証拠らしいものを掴むことが出来なかったことと、丁度契約終了の時期が間近であったので、円満に契約終了としようとしたものです。 この社員が要求してきた「納得いく詳細な説明」については、これ以上回答する必要はあるのでしょうか。何を言っても納得するどころか言葉尻を捉えて何か要求しよう、事をもっと荒立てようとしている可能性が大きいのですが、今現在その社員は扱いとしては自宅待機になっているものの契約期間内にあり、社員には違いないため、社員に対する説明義務のようなものが法的にあるのであれば無視することも出来ないのかとも思います。 回答をするべきかどうか、また、法的には復職はありえないのにこのようなやり取りをしようと接触してくるのは具体的に何を目的としているのか、アドバイスなどいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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法的に問題はない、ということなので有期労働契約の締結時に、期間満了に伴う更新の有無が明示され、かつ更新する場合又はしない場合の判断の基準も明示されている、と理解します。 本件の場合、初回の満了時における雇い止め、即ち一年を超えて継続雇用してはいないので解雇法理の類推適用はありませんし、雇い止めの予告も不要、解雇予告手当に準じたものも不要です。それをされているのですから相手を十二分に遇していると云えます。「経営不振のため終了する。」以上の説明は不要でしょう。 但し、例えば期間満了に伴う更新が「自動更新」になっているとか、同様の雇用形態が数多くあって例外なく更新されているような場合は、更新拒絶に正当な事由が求められることになります。「経営不振」がそれにあたるかどうかは具体的な事情によるでしょう。 詳しくは下記をご参照下さい。
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- neKo_deux
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> 契約終了の予告や一か月分の賃金の支払いなどに関し全て法律に基づいた処理をしており、 これだけでは十分とは言えません。 従業員を解雇するためには、解雇に足るだけの合理的な理由が必要です。 有期契約の更新に関しても、会社の方で一方的には決められません。 最低でも本人の同意が必要になります。 この点明示した本人の確認のある承諾書なんかが必要なのでは? -- > 具体的に何を目的としているのか、 悪質なケースですと、心療内科なんかに行って、 「会社を突然クビになった。精神的苦痛が原因で再就職の活動もままならない、夜も眠れない。」 なんてゴネると、精神科医の立場としては、何らかの診断書を書かざるを得ません。 診断書が出れば、不当解雇だとして、次の就職先をゆったり探して見つかるまでの生活保障や精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを請求するとか。 -- > 契約終了の理由は表向きには経営不振の為と本人には説明しましたが、実際にはその社員の勤務態度において許しがたいものがあったためです。 このやり方が非常にマズイです。 勤務態度が問題なのであれば、会社は口頭注意、書面注意、始末書提出、減給や現棒などの処分を行うなどの問題の解決のための努力を行い、それでも改善されない場合にやっと解雇することが出来ます。 > 有効な証拠らしいものを掴むことが出来なかった 誰にも分からないのに「勤務態度が問題」と言い切れないのでは? 誰も苦情なんか言わないのなら、問題ないのでは? 「気に入らないから」で解雇されていては、労働者の方はたまったものではありません。 虚偽の解雇理由を挙げたとかですと、会社の財務状況と同じ待遇の人を解雇した事実があったかなんて事は誤魔化しようが無いとも思いますし。 相手にまともな弁護士がついて訴訟になれば、勝ち目は低いと思います。
お礼
参考になりました。ご回答有難うございました。
お礼
明確なご回答を有難うございます。 教えていただいたサイトも大変参考になりました。