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有期労働契約について
現在某企業で契約社員として働いています。 私の契約期間は今年の4/1~9/30迄の契約期間です。 (その他に関しては正社員とほぼ同じ就業形態となります) 今月の9/13日に会社の上司より「会社の経営状況悪化と、ちょうど契約満了も重なり更新できないので今月で契約を終了します」と通告されました。 ただその中で腑に落ちない点があり、友人などからも教えてもらったのですがいまいちはっきりしなかったので質問させて頂きました。 有期契約者の法律上なのか良くわかりませんが、色々調べてみたところ、以下の内容が自分の現在の状況ではおかしいような気がするのです。 (1)更新しないと言われたのが30日前ではなく9月13日に言われた。 →解雇予告手当等に該当するのか? (2)雇止めの理由を書面で欲しいと上記(1)の日に言ったが今だもらえていない。 →遅延なく交付されなければならないと何かで見たのですが遅延している場合はなんらかの法に反するのか? (3)他にも自分と同じ契約社員がいて同じ契約日に満了するが、契約が更新されている人もいる。 (4)最初契約満了なので会社都合にはならないと説明を受けていたが、途中で会社都合になると言われた。 他にもまだあるのですが、どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご返答宜しくお願い致します。
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- SIGNAL41
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質問に対する回答です。 ・1について 解雇予告手当の支払義務はありません。そもそも解雇ではなく、 有期期間雇用の満了による退職になるからです。 (「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」では 30日前に予告をすることを努力義務として定めていますが、 あくまでも「指針」で「努力すること」としかしていませんから、 法違反とはいえません) ・2について 考えようによっては、「退職証明書」の交付義務があります。 これは「遅滞なく」出さなければ労働基準法第22条違反になります。 しかし、「契約期間の満了による退職」に該当するとだけ 証明すればよいので、具体的な雇い止めの理由を求めるのは この証明書では難しいと思います。 ・3について 契約を更新するか否かは会社が個別で判断することなので、 ほかの人が更新されているから自分もという理由は、善処を 求めることは可能でも、それが必ず問題視することでは残念ですが ありません。 ・4について そのように言われた理由を求めてはいかがでしょうか。 話がコロコロと変わると不審に思うのは仕方ないですが、 何も言わなければ会社はそれでいいのだと思ってしまいますから、 わからないことはすべて会社に説明を求めるとよいでしょう。
- himara-hus
- ベストアンサー率41% (385/927)
>(1)更新しないと言われたのが30日前ではなく9月13日に言われた。 →解雇予告手当等に該当するのか? 該当しません。解雇ではなく、契約満了だからです。 貴方が事前に、契約更新を確認し、相手が契約を更新すると言っていたら話は少し変わりますが。 (2)雇止めの理由を書面で欲しいと上記(1)の日に言ったが今だもらえていない。 →遅延なく交付されなければならないと何かで見たのですが遅延している場合はなんらかの法に反するのか? 契約満了ですから、そのようなものを出す必要も無いし、出さないでしょう。 (3)他にも自分と同じ契約社員がいて同じ契約日に満了するが、契約が更新されている人もいる。 会社が必要とするか必要としないかと言う問題だけです。 (4)最初契約満了なので会社都合にはならないと説明を受けていたが、途中で会社都合になると言われた。 これは、その会社には関係有りません。 労基署が、会社都合退職として認めるか、認めないかと言う問題です。 契約更新を望んだが、契約更新してもらえなかった場合は、会社都合退職にしてもらえるようです。失業保険をかけていなければ関係ありませんが。
- rinchaHIME
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はじめまして。会社側の不備は無いように感じますが……。契約期間は9月末日迄と始めに決まっていた訳ですよね。契約段階で退職時を通達していたことになりますよね。書面で欲しいようですが契約時に契約書受けとりませんでしたか?契約延長の人は手放したくない人だったのでしょう。延長と言うより新たに再契約(契約を伸ばされるのが嫌なら断ればいいのです。)。会社都合になるといわれたのは《延長出来ないのは貴方の仕事振りが悪いのではなく会社の業績上が問題だから》と言いたかったのでは………?