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マンションでの事故
本件は本人以外の第三者が実際に巻き込まれている事件です。 マンション4階部分、浴室近辺で水を零したことにより階下に迷惑をかけてしまったというケース。 ある女性が(以下甲とする)浴槽内の水を洗濯機に移し変えようとした際、誤って水を零し、よってバケツ2杯程度の量の水が階下に浸透し、三階、二階の住民に被害が出た。甲は謝罪の為、お礼の品を持って三階、二階に出向いたが、二階に住む身体に障害を持つ人物(以下乙とする)だけには、誠意が伝わらず「壁紙、じゅうたんの賠償として100万円を支払え」と言い渡された。 以上のような事例の場合で、甲は100万円を支払う義務はあるか?また、住宅総合保険に本件物件が加入している場合でも、甲に支払い義務は発生するのか? できれば、詳しく教えて下さい。 尚、本件物件では以前にも本件とは類似しない事故が発生しており、物件に瑕疵があるという可能性もある。
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- k-chan
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#2で「e-papa」さんがお答えになっているとおり、 「賃貸物件(住宅)」か「分譲物件(住宅)」かで、処理が変わってきます。 事件(事故)が、「甲」さんの過失によるものでしたら、当然、賠償の義務は発生します。 >壁紙、じゅうたんの賠償として100万円を… まず、壁紙の所有者、じゅうたんの所有者が誰なのか(?)ハッキリしないとお答えのしようがありませんが、 賃貸住宅であれば、当然「壁紙」は所有者(オーナー)の所有物ですよね? でしたら、2階の住人(居住者)に賠償する理由はありません… 分譲住宅であれば、当然「入居者」イコール「所有者」ですから、 「乙」さんへの賠償義務が発生します。 今回使われるであろう保険は「借家人賠償保険」と「個人賠償保険」の2種類が考えられますが、 まず最初に、保険会社への事故連絡(届け)が必要です。 損害額は「相手の言いなり(言い値)」ではなく、きちんとした業者の見積もりが当然必要です、 また、業者は「甲」さん本人が自分で捜してきて依頼することも可能です、 と言うよりも、むしろこの方法(自分で業者を連れてくる)の方が安全です。
- e-papa
- ベストアンサー率50% (12/24)
こんんちは。 >甲は100万円を支払う義務はあるか? 100万円が妥当かどうかは別として、壁紙やジュ-タンが 汚損しているのであれば、その修繕費などの費用をお支払い することになります。 >本件物件では以前にも本件とは類似しない事故が発生してお り、物件に瑕疵があるという可能性もある。 本件物件が賃貸物件で、給排水管などが老朽化していたなど 建物に瑕疵があったのだとすれば、建物の所有者または貸し 主の責任を問えることになると思います。 ただ、以前の事故も今回のように水を零したのであれば、建 物に瑕疵があるとは考え難いかと思います。 >住宅総合保険に本件物件が加入している場合でも、甲に支払 い義務は発生するのか? 通常、住宅総合保険は給排水設備の破損などの事故による損 害は補償されますが、今回のように水を零した場合などは補 償の対象外となります。 甲の方が個人賠償責任保険などに加入されてれば、2階・3 階の方の修繕に必要な費用は保険で支払われます。 個人賠償責任保険は、火災保険や傷害保険などに特約として 付帯していることが多いので確認してみては如何でしょうか。 (注)本件物件が分譲物件なのか賃貸物件なのかで若干内容が 異なります。
- gyopi
- ベストアンサー率40% (22/54)
故意・過失に関わらず他人の権利を侵害した場合,それによって生じた 損害を賠償する義務があります(民法第709条). よって,甲は損害賠償をする義務が生じます.しかしここで問題になる のは,その損害賠償金額が100万円で妥当かどうかという問題です. 損害賠償は経年変化を含め,損害が生じなかった場合に予測される被害者 の利益以上の賠償はしなくても良いはずです. よって,甲は速やかにリフォーム業者に見積もり申請をし,見積額分を 支払うことで解決するべきでしょう.絨毯に関しては,クリーニング代 程度の賠償で良いのでは? 仮にその金額に不服があるようであれば,出るところに出ましょう! という感じでいいと思います. それに3階の方が被害は大きいはずですよね.なぜ2階の方がそのような 主張をしているのかが解りませんね.普通は3階の方が怒ると思いますが・・・ ところでマンション自体に瑕疵がある場合には,賠償責任はマンションの 所有者に移転します(民法第717条).ただし,瑕疵の特定には多大な時間 とお金がかかりますし,瑕疵が認められたとしても甲の過失は消えません. 速やかに対応した方がお互いに良いと思います.