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階下の部屋への水漏れで補修費以外に、休業補償請求の対策は?
- アパートでの水漏れトラブルにより、階下の部屋への補修費以外に休業補償を請求されている場合、支払う必要があるのかどうか検討が必要です。
- 水が流れたことによる休業理由や休業期間の適正性を確認し、必要に応じて相談機関に相談することが重要です。
- 民事裁判で争う前に、まずは相手方との話し合いや仲介を試みて解決を図ることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
8万円が妥当かどうかはその方の仕事内容によりますのでわかりませんが、10数万円の補修自体が本当であれば壁紙、天井板、あるいは床板?張り替えなどに業者が出入りし、その間は留守にはできなかったために仕事を休んで対応した、とあってもあり得る話です。 それが事実であれば支払う必然性自体は否定できません。 あとはその額が妥当かどうかということになりますが、これはおそらく何か確認しない事には質問者様も判断が付かないかと思います。
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- hgpapa
- ベストアンサー率29% (90/301)
ふたたび HGPAPA です。 支払いされた先が大家さんだとすると、それはそれで摩訶不思議な話でですねえ・・・ 私は大阪で街の工務店を営んでおります。 仕事上何軒かの賃貸物件(貸マンションとか貸アパートなど)を纏めて管理させていただいておりますが、 そのどの大家さんもそのような時に備えて保険に入っておられますよ。 火災保険の付帯事項ですから。 実際今までに何度もそのような事例がありましたが、すべてご入居様の負担で修繕したことはありませんでした、 考え方としては、お金を頂いて入居してもらっているのだから、そのような時に保険を使うのは当然という考えかたでしたね。 ほんと不思議なことがあるものだと改めて思いました、 また、下の方への補償ですが、 賃貸物件である以上は、下のご入居様は、直接ご質問者様ではなくて、大家さんに休業補償を請求されるのが筋道だと考えます、 今の法律では、基本的には第3次損害については法律の範囲外のはずですから。 たとえば、交通事故に会い、事故処理をするためにお客様とのアポイントの時間に遅れたために契約を逃したから、損害を請求する、若しくは、損害額を認めたというような事例は現在のところ起きていませんよね。 それと同じですよね、
お礼
ほんとうにありがとうございます!!m(__)m
補足
引き続き、現状報告を新しい投稿にてさせていただきます。もしよろしければ、またみてくださいm(__)mすみません。よろしくお願いいたします。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
>本当に支払う必要があるのでしょうか。民事裁判で争うべきでしょうか?どこかに相談所などはないでしょうか。 その休業補償の8万円の明細を請求しましょう、何日休んで、日当いくらなのか?等を明白にして貰いましょう。休んだと言う会社の証明も良いでしょう、修復する為には誰かが家にいないといけませんから、納得すれば払う必要はあります。 納得しない場合は、質問者様が調停をするのでは無く、請求主が払ってもらえる様に、調停します。納得できなければ払う必要はありません。 8万程度で民事裁判するような費用倒れのような事をする人はいません。相手がしてくる事を考えられるのは少額訴訟です、弁護士不要で即日結審します。 質問者様のキャッシュカード・生命保険・自動車保険・医療保険・会員カード・家財保険・火災保険等に個人賠償責任保険の加入ないですかね?あればそこから補償受ける事が出来ます。 >補修にかかった費用を、10万数千円請求されたため、即座に振込みして支払いました ちゃんと見積り書で金額確認して払ったんですよね? 請求されたから払ったでは、いくらでも請求されますよ。
お礼
補修費は、見積もり書をみて払いました。それもかなりおかしい内容だったのですが。。もめたくない一心で、すぐに払ってしまいました。
- hgpapa
- ベストアンサー率29% (90/301)
すみません確認なのですが アパートと書かれていますよね、アパートってことはそもそも賃貸ではないでしょうか? だとしたらの話ですが、 そもそもの補修にかかった費用ってなんですか? 所有者は大家さんではないのでしょうか? たとえば家具が水で濡れた損害だったら解りますが補修費? って何を補修されたのでしょうか? 壁紙の張り替えだったとした、所有者である方からの請求になると思いますが、 それが入居者からの請求だったとしたら、かなり珍妙なお話しですが。
お礼
ありがとうございました。
補足
補修にかかった費用は、クロスの張替えだとのことです。それも、その必然性があるようにはみえなかったのですが。。その費用は、大家さんの口座に振り込みましたので、所有者からの請求であると思います。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
そのような損害賠償の支払いが法的な義務になるのは、質問者さんがその請求を認めた場合、司法の判決があった場合、のいずれかです。 質問者さんがその階下の請求は不当なので払う必要は無い、と思われるなら「払いません」と拒絶して構いません。 そうなると階下は裁判などの法的手段に訴えて勝訴しなければなりません。 階下が休業補償代程度で裁判までしてくるのか?もししてきた場合はどうするのか?はご自身で判断ください。
お礼
ありがとうございました。
補足
そうですね。補修費も、10万以上、意外とも思える金額を支払いましたし、その補修の業者も階下の人の指定した休日に出入りしたわけですから、『休業』による損害が発生しているとは考えにくいのです。。もう丸く収めることはあきらめました。法的に戦います。ありがとうございましたm(__)m
お礼
ありがとうございました。
補足
業者の工事は土曜日、仕事が休みの日を階下の人が指定してやっていました。わたしも短時間ですが、その日に立ち合わされました。業者の工事によって、休業したわけでないことは確かです。