• 締切済み

マンション購入契約後のトラブル

つい先日、親族が首都圏のマンションの購入を決め、契約し、手付金を支払いました。 その後、わずか1か月で売主の地位を前所有者が他社に譲渡したとの連絡を受けました。所有者変更については事前に一切聞かされておらず、IRを見て前所有者に確認したという経緯です。 前所有者に詳細を聞いても、明確な答えをしてくれません。 たとえば価格の変更があるかもしれない、でもいくらかは不明。また、引き渡しの時期についても予定通りにいかない可能性がある、等。 今の状態では納得できるわけはないと思いますし、他に契約した方たちも同じ思いでいるはずです。 一度、マンションの売買契約を解約し、検討しなおしたい、となった場合は手付金の取扱いはどのようになるのでしょうか。 どなたか、法的な観点でコメント頂けましたら大変ありがたいです。

みんなの回答

noname#78424
noname#78424
回答No.2

売買契約の契約者の地位譲渡に関しては相手方の同意が必要 というのが民法の規定です。 ですから、売主が倒産するとか銀行の仲介で事業を他社に譲渡 する場合、引渡し前ならば販売した契約者に対して同意を求める 文書を送る必要があります。 同意しない場合は契約解除。当然頭金は返還になりますが 相手も商売。その辺は曖昧なまま話をしてきます。 単純に解約しますというだけでは 法規上、地位譲渡をみとめ契約自体を新契約者に対して 解除するととりかねられないので 文書で「売主地位譲渡は反対だ。もとの売主にもどらない限り 新売主との間の契約成立は認めない」と書いて新旧売主に おくります。 そのあとで、先の売主に対して「譲渡したことで手付け金は どうなっている」と聞きます。 宅建業者なら保全措置がなされているはず。 変換は容易です。保全措置は法で義務付けられています。 返せといえばかえってくるのが普通です。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

手付払ったのに、他人に先に売ったってことですか? そりゃ、契約違反で、契約自体を白紙にしてもいいでしょう。 つうか、それってあり得なくないですかね。 仲介を変えただけって話ではないの? もしくは、空き物件を一括売却しただけ? そうならば、あなたの部屋(区分所有範囲)以外の話だから、あなたの出る幕ではない。解約も一方的な事由としかならない。 仮に、資産価値目当てであったなら、この時期、建て主の財務状態や、空き部屋率、社会情勢を鑑みて、そのような事態を想定しなかった、あなたがたの落ち度でしかありません。厳しいですが。

関連するQ&A