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マンションの売買契約書について
父が取得したマンションを相続しました。その売買契約書を紛失しました。 税務署からの [お買いになった資産の買い入れ価格などについてのお尋ね] という書類残っていて、そこに購入金額が記入してあるのですが、マンションを売りたい時この書類は、売買契約書の代用になりますでしょうか。重要事項記説明書はあります。
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譲渡益を計算するために購入時の価格を示す必要がある、ということなのですよね。 そのものズバリ売買契約書の代用になるかどうかはわからないけど、ネットなどを見ると購入時のメモでも認められる場合があるということですから、「お尋ね」に書いた事項も一定の傍証にはなりそうな気がします。また当時、原本を税務署に提出していて、その後に別段お咎めがなかったのだとしたら、当時の税務署から見ても金額等におかしいところはないと判断していた、とも主張できそうです。 たとえそれ単体で代用にならないとしても、ほかにも補強材料を集めてはどうでしょう。その「お尋ね」には資金の調達方法として預貯金や借入金の額が書かれていると思いますけど、預金通帳があれば参考になるし、また、借入金があれば普通は担保が設定されていたはずで、登記簿を見て金額が一致していれば、信用性はより高まると思います。 ほかにも、新築マンションなら発売当時の新聞を図書館で探して、新聞広告の売り出し価格を探す方法もあると思います。もちろん、広告価格と契約金額が一致するとは限らないけど、金額が近ければ補強材料にはなると思います。 詳しいことは税理士さんに聞かれるのが一番です(税務署の人は間違ったことを平気で教えることも多いです。結果に責任をとらなくていいことになっているからです)。市役所とかでやってる無料相談に聞いてみてはどうでしょう。今の時期は凄く混んでるので、今回の申告対象外であれば、時期をずらして聞いた方がいいと思うけど。
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- asciiz
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マンションを売却する場合、購入時の価格を開示する必要はありません。 ですので、とりあえず今回の売買契約に関しては、以前の売買契約書を出す必要はありません。 しかし、そのマンションを売却したことで利益が出た場合、利益に対して所得税や住民税等がかかります。(損した場合は無税です) >【不動産売買の税金】買った時よりマンションが高く売れたら税金がかかる? >https://www.home4u.jp/sell/juku/course/money/40-8614 利益とは、大雑把に言えば「 (販売価格) - (仕入れ価格) 」です。 つまり、あなた自身の納税のために、仕入れ価格=「いくらの価値でマンションを相続していたのか」という事が分からなければいけません。 しかし相続で入手されたのであったら、やはり前回の売買契約書は必要ありません。お父上の購入時価格から、相続時の価値はまた変わっているでしょうから。 遺産分割協議書に 不動産〇〇をいくらの評価額としてあなたに相続する、みたいな記載はなかったでしょうか? もしあれば、それが一つの根拠になります。 >相続の不動産評価額とは?相続人の間で考えが違う場合の対処法を解説 | 相続会議 >https://souzoku.asahi.com/article/13144527 マンション相続時の「時価」を知り、利益があったなら来年の確定申告で税金を申告する必要が出てきます。 ですので購入時あるいは相続時の書類は今すぐは必要ないわけですが、来年の確定申告に向けて、探しておきましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- ogi_3
- ベストアンサー率17% (3/17)
マンションを売るときには、その時の販売価格で買い手との間で「売買契約書」を作成する事になります。 お父さんが買った時の「売買契約書での価格」で販売できるものではありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 父が購入した時の売買契約書は必要ないということでよろしいでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。