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「所得税計算は事業所得」って有利?不利?

採用条件の給与欄に「基本給(活動手当含)+実績給(当社規定による)※所得税計算は事業所得」とありました。所得税の計算では給与所得と事業所得は通算されると思いますので、特に「※所得税計算は事業所得」と書かなくてもいいように思いますが、どういう意味なのでしょうか?また適用税率などはどちらが有利なのでしょう? 教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…所得税の計算では給与所得と事業所得は通算されると思いますので、特に「※所得税計算は事業所得」と書かなくてもいいように思いますが、どういう意味なのでしょうか? おっしゃるとおり、どちらの所得も「総合課税」のため、【税額を計算する際には】通算されるのですが、「給与所得の金額」「事業所得の金額」は、それぞれ「所得の金額の求め方」が違うため、そのような説明が必要になります。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm また、 ・「給与所得」は「給与所得の源泉徴収票」 ・「事業所得」は「収支内訳書」、または、「青色申告決算書」 を「確定申告書」に添付する必要があります。 「収支内訳書」「青色申告決算書」は、簡単に言えば、「事業所得を求めるための計算書(明細)」のようなものです。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 このように、「所得の種類」が違うと「税法上の取り扱い」がまったく違うということです。 ちなみに、ご質問の文面からは、 ・(基本給+実績給)←所得税計算は事業所得 ・(実績給のみ)←所得税計算は事業所得 のどちらにも読めてしまうのですが、実際はどちらなのでしょうか? --- 一般的には、「給与所得」と「事業所得(支払う側にすれば外注費)」の両方が支払われるような契約はないのですが、「業務形態が会社員と請負業者の両方の性格を持っている」ような「保険の外交員」などは「変わった契約形態」の場合があります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/8/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『その支払いは、給与か?外注費か?~Vol.2~』(2010/8/27) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol2-081e.html >…適用税率などはどちらが有利なのでしょう? 「給与所得」「事業所得」ともに「総合課税」の対象なので、「所得税率」の有利・不利はありません。 違いがあるのは、「必要経費」の計上の仕方です。 ・給与-給与所得控除=給与所得 ・報酬-必要経費=事業所得(または、雑所得) とするのが原則で、「給与所得控除(必要経費に相当)」は、あらかじめ差し引ける金額が定められていますが、「報酬」から差し引く必要経費は、「実費」ということになります。 当然ながら、「必要経費」が多ければ「所得金額が減る」→(税率は同じでも)「税金は少なくなる」ということになります。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- なお、「外交員【など】」の場合は、「家内労働者等の必要経費の特例(65万円)」が使えます。 つまり、 ・報酬-「家内労働者等の必要経費の特例」=事業所得 ということです。 ※ただし、「給与収入」がある場合は、「65万円-給与収入」の金額が上限です。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008.10.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- もちろん、「青色申告」で申告すると「青色申告特別控除(最大65万円or10万円)」も差し引けます。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** (備考) ご存知かとは思いますが、「事業所得」がある場合は、「所得税の確定申告」によって、(自分で)「所得税の過不足の精算」を行います。(給与所得など他の所得もすべて申告します。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ***** (参考URL) 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24) http://www.blue-return.info/?p=673 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

morinotottoko
質問者

お礼

いろいろと参照できるアドレスまで教えてくださってありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hata79
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回答No.6

基礎知識として、生命保険会社の外交員は、保険会社から支払される給与と外交員報酬の二本立て収入になってます。 税金計算の世界では常識的なことですが これを知らないのか 「基本給(活動手当含)+実績給(当社規定による)※所得税計算は事業所得」は二通りの読み方ができるがどうなのか? という質問を真面目になさってる回答があります。 文言的には「どう読むのかな」という疑問のでる文ですが、生命保険の外交員は「収入は二本立て」をご存知名ないのでしょう(失笑)。 又、給与を報酬とするなら偽装だという意見も飛び出してますが、冒頭の知識をお持ちでないのでしょう。 生命保険外交員は家内労働者の特例は「まず使えません」 理由は、生命保険会社から出てる給与だけで給与所得控除額以上あるのが普通だからです。 最近「このぐらいのことを知らない人が、税の質問への回答をしてるのか?」というレベルの回答に出くわします。 長文、リンク貼り付け自由ですが、知識があいまいな点を、ごまかしてるように感じてしまいます。 質問に無関係なリンクもあるし(失笑)。

morinotottoko
質問者

お礼

回答全部読みました。後は私の判断です。皆様ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

基礎知識をウダウダ長文リンク説明をするのは他の先輩に任せます。 「基本給(活動手当含)+実績給(当社規定による)※所得税計算は事業所得」は、 基本給を給与として支払う。 実績給は報酬として支払うが、これについては事業所得として収支計算をしてくれ。 という意味です。 ご存知のように給与ですと給与所得控除をうけて給与所得を出します。 給与と事業所得では「所得の出し方が違うから」です。 給与の場合には既述のように給与所得控除が嫌でもされます。支払ってなくても「経費みたいなもの」として引いてくれます。 事業所得では「支払ってないけど、経費にしてしまえ」はインチキなので、実額で計算します。 「基本給」と「実績給」を足して、ここから給与所得控除をひく計算をすると「給与ではない収入から、給与所得控除をひいてしまってはアカンではないか」という話しになるわけです。 つまり、この一文は 「確定申告書をつくる際に、一年間の収支内訳書を作る必要があるわけ。 で、そのときに支払ったお金のうち経費になる分の領収書が保存してないと、経費にならないからさ~。 税金の説明するの、面倒でうっとうしいから、自分で調べるか、先輩に聞くように~~。 白色申告だ青色申告だってのもあるから、それも自分で調べなさいよね~~~」 ってことです。 来年の申告時期になって「じぇじぇ~。教えてくれなかったんで、領収書などどこかに行っちまってるわ。入社のときに説明してくれないと困る」と言われるのを防いでいるのです。 しかし原則的には「外交員への報酬は、本人には事業所得になるので、生命保険会社は内容にタッチしない」です。 自動車一台贈呈して契約をとったとしても、自動車代金は外交員もちなので、その収支計算は「自分でしてね」ということです。 なお、合計所得金額から課税所得が出て、その額を元に税率が決まりますので「適用税率の有利不利」はないです。

morinotottoko
質問者

お礼

優しくわかりやすく教えていただいてありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

http://okwave.jp/qa/q8115606.html 連投は規約違反になりますが、、 書いた通り、実態に応じますが、給与とは http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 基本的には雇用契約がある場合を言います。 報酬であっても源泉はされますが、給与としてではありません。 で、いずれにしても個人としての所得であり、この2つの税率は同じです。控除の範囲が異なるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm これと別に住民税が10%かかります。 住民税の控除範囲とその額は所得税と微妙に異なります。 給与と個人事業所得との税率の違いはありません。 >所得税計算は事業所得」と書かなくてもいいように思いますが、 個人で確定申告して下さい、しなければならないという意味です。

morinotottoko
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

長すぎる回答も初心者の方にはかえって分かりにくいと思いますので、簡潔に答えておきます。 >「基本給(活動手当含)+実績給(当社規定による)※所得税計算は事業所得」とありました… 基本給も実績給もともに事業所得という意味ですか。 それとも、実績給のみが事業所得ですか。 後者で生保会社の外交員 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm ならそういうこともありますが、それ以外だと給与を事業所得とすることには、「偽装請負」といって、法律に触れるおそれがあります。 まあそれはともかく、ご質問の主題に移ります。 >「所得税計算は事業所得」って有利… まず、所得税の計算の仕方イロハ。 1. 「収入」を「所得」に換算。 2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計額を出す。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 3. 「所得」-「所得控除の合計」=「課税所得」 4. 「課税所得」×「税率」=「所得税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm です。 給与所得と事業所得で違うのは、1. 番の「所得」の求め方だけで、後はどちらも全く同じです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 給与所得の「給与所得控除」とは、通勤用の服や鞄など実際の経費があってみなくても一定割合を経費と見なしてくれることなのです。 現実問題として、給与所得控除額めいっぱいに実際の経費が発生していることはあまりありません。 一方、事業所得だと、本当に手元から出ていった「仕入 + 経費」が引かれるだけです。 つまり、もらう額が同じなら、給与のほうが税金計算上の「所得」は少なく、納税額も少なくなるとは言えます。 >特に「※所得税計算は事業所得」と書かなくてもいいように思いますが… 給与だけなら、会社が年末調整して終わりですし、何らかの事由で確定申告をするとしても、申告書は「A」です。 それに対し、事業所得はルン末調整の対象にはなりませんからどうしても確定申告をせざるを得ず、申告書も「B」になるという違いがあります。 「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf 「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

morinotottoko
質問者

お礼

参考文献ありがとうございました。 勉強になりました。 少し気持ちが楽になりました。

  • afterrain
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

>「所得税計算は事業所得」と書かなくてもいいように思いますが、どういう意味なのでしょうか? 給与所得、事業所得になるかは会社勝手に判断できるものではなくて、あくまで法律にのっとり給与所得か事業所得区分することになります。 採用にあたって上記のことを記載しておかないと「なんで給与所得じゃないのですか?」ともめる原因になってしまいますしね。 保険外交員なんかは給与所得と事業所得のケースはよくありますね。 >また適用税率などはどちらが有利なのでしょう? 給与所得と事業所得を合計して所得控除等を引いた金額に税率が課税されるので税率についてはどっちが有利とはなりません。 ただし、所得の計算方法については給与所得と事業所得は異なっており、事業所得については収入-事業の遂行に必要な交通費等の経費=事業所得となり、給与所得は経費等を控除することはできませんが給与額-給与所得控除額(最低65万円)=給与所得となります。 また事業所得については青色申告の届出をすれば最低10万円、65万円の控除を受けることができ、もし事業で掛った経費が収入より多かった場合には他の所得と通算できたり、翌年以降に損失の繰り越しをすることが可能なります。

morinotottoko
質問者

お礼

急いでいましたのに詳しく教えていただきありがとうございました。

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