• 締切済み

給与所得でなく事業所得だって?雇用契約がないんでは

娘の就職が大手生命保険会社にきまりそうで喜んでいたら、ホームページの採用条件の給与欄に「基本給(活動手当含)+実績給(当社規定による)※所得税計算は事業所得」と書かれてあって、「あれっ!」てなりました。これって雇用契約はあるのでしょうか?個人事業主として委託契約ってことなんでしょうか?心配で質問しました。どうぞ教えてください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

実際の働き方次第です。 生命保険会社への就職と言っても色々あり、文字通り、その会社の本社や支社の従業員(労働者)である場合と、いわゆる生保レディ、外交員もあります。 外交員の場合、雇用契約ではありません。と言って、単純に個人事業主でもない、その中間のような扱いになっています。これは、法律より実態が先行してしまったからです。 で、生保レディは歩合制の外交員で、考え方としては個人事業主とほとんど同じです。 一応、毎日、支社だか代理店へ顔を出す事になっていますが、労働時間の規制は受けず、日中に何をしていようと自由です。 もちろん、歩合ですから契約を取れなければ報酬はほとんどありません。前年の実績に応じて基本手当が変更され、初年度は最低限のものが出ますが、翌年からは実績が無ければほとんど出ません。 所得税も個人事業主として自身で申告します。 事業所得として経費を落とせますが、給与所得控除はありません。青色申告にすれば同額の特別控除は付けられます。 外交員なのでスーツや靴まで(仕事で使う物なら)経費で落とせます。 ただ、普通はそんなに契約は取れませんので、ほとんどが親戚、友人、総当たりで契約を取って伝手が無くなり、2年目に基本手当が落ちたところでやめます。 会社としては、縁故関係を加入させるために雇うようなものでしょう。

  • sh10
  • ベストアンサー率22% (71/310)
回答No.1

事業所得ですので、事業主に業務委託ということでしょう。雇用契約ではないですね。

関連するQ&A