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貸していた土地の返却時について

 父親が知り合いを通して、とある業者に土地を何年か貸していました。お人好しというか、「固定資産税を払えればいいから・・・」位の気持ちで、かなり激安な地代で、しかも正式な契約書も無く、口約束で「返す時は更地で」とは言ってあったようです。  最近その業者が商売を縮小したようで、父の土地を借りるのを止めたそうなのですが、大まかな上物は撤去されたのですが、まだ塀やコンクリートの下地、簡易トイレなどがそのままです。  再三電話で「早く片付けて欲しい」と伝えてはいますが、数ヶ月経ちますが全然進まず、このままでは短気な父が自腹で片付けてしまいそうな気がします。決して父も裕福ではなく、老後の為にその土地を売りに出そうかと考えているところです。  正式に「更地で返却する」という契約書を交わしていない限り、このまま泣き寝入りをするしかないのでしょうか?内容証明郵便を送るといい、というような方法を聞いたことがありますが、具体的にはどのようにすれば良いのでしょうか?業者(といっても個人経営のようです。法人では無い様)は隣の県におり、顔を合わす事はありません。  よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • tom1102
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.2

こんばんは。 この場合、契約書の有無は関係ありませんよ。 相手方は借りた物を返すのですから、当然、借りた時と同じ状態にして返す義務(原状回復義務)があります。 ですから、法的には更地にしてくれと請求できます。 とりあえずは、内容証明郵便を送るのがいいと思います。ただし、何度も電話しているのに相手方が応じないところを見ると、最終的には訴訟を提起するしかないかもしれませんね。そうすると時間と費用(勝てば向こう持ちですが)がそれなりにかかってしまうかもしれません。 やはりこういったサイトでは限界があるので、できれば弁護士さんに相談してみることをお勧めします。

hamu322
質問者

お礼

 弁護士は敷居が高いイメージですが、そんなことも言っていられないので、相談してみようと思います。ありがとうございました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

細かい事情やコスト感覚が分からないのですが、質問のような契約書面がない借地契約であれば、向こうの費用で撤去させる事を考えるよりも、むしろ借地権・立退料云々を先方が言い出す前に先方が退去したこのタイミングで残った構築物を自費で取り払ってでも、更地の状態に戻した方が全体的に見れば得策だと思いますが、どうなんでしょうか? 先方が周りの人によけいな知恵を付けられて立ち退き拒否や居住権・営業権などと言い出したり、その筋の第三者が占有を主張したり、という事態よりはマシかと思いますが。 バブルの終わり頃の話ですが、私の周りでは、合法的な借地契約で30年経過して、土地を借地人と地主とで半分分けした(地主にとっては30年貸したことで土地が半分になった)という例もありましたが、地主はそれでもうまくいった方だと喜んでいました。

hamu322
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書が無い場合、もうこのような状態になったら強制的にでも残っている物を撤去させる方法というのは皆無なのでしょうか?ちなみに300坪程を月々5万円くらいで貸していたようです。ちなみに周辺の貸地の相場は、現在は1坪千円位のようです・・。 お人好しの父がなんだか不憫で・・。