- ベストアンサー
無料で借りているお寺の土地の返還
現在お寺の土地(檀家さん?)を庭、駐車場として使っています。中古で家と土地を購入した際、前の住居者が庭に使っていた隣のお寺の土地も引き継いで使ってきました。しかし地代は30年間払っていません。当時お寺でごたごたがありうやむやになったらしいのです。先日お寺から土地を更地にして返して欲しいと言われました。(現在は物置と塀があります) その際、物置と塀は前に住んでいた人が作ったものなんですが更地にしなければいけないんでしょうか。 また、立退き料を請求したり、返すことを拒否したりする事は出来るんでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
0 取得時効の成否 前の方の回答は、取得時効が成立しているのではないかということですね。 取得時効が成立するためには、 20年間、所有の意思を持って平穏かつ公然に 他人の物を占有することが必要です(民法162条)。 今回の場合、前の土地使用者もあなたも 「借り物」だと思っていることから 所有の意思を欠き取得時効は成立しません。 したがって、土地は以前としてお寺の所有物です。 1 更地にしなければいけないか。 更地にしなくてはいけないかは、 土地の使用権の根拠となっている契約の内容により決まります。 地代を払わずに土地を利用していること お寺が黙認しているという状況は 法的には、あなたとお寺との間に暗黙の使用貸借契約があることとなります。 暗黙の契約ですから 土地返還時の条件などは定められていないですが おそらく訴訟になれば、 裁判所は更地にして返すべきとの判断をするでしょう。 あなたは無償で土地を利用するという利益を受けているのだから それ以上の負担(撤去費用)をお寺に負担させるのは 不当と判断するであろうからです。 2 立ち退き料を請求したり返還を請求できるか 今回の土地は物置と塀があるのみで 住居としての建物が存在しているわけではありません。 したがって、借地借家法といった借り主を保護する特別法の適用がありません。 したがって、民法の原則に戻ることになり 民法597条が 返還の時期・使用収益の目的を定めない借用物の貸し主は いつでも返還を求めることができると規定しますから 立退料の請求や返還の拒否はできません。 3 どうすべきか 対策は2つくらいでしょうか。 1つは要求通りに更地にして返還。 もう1つは、無償での貸与の継続を交渉、 または地代を支払っての貸与の継続の交渉ですね。 ながらく無償で使ってきた土地ですから 不当な要求との気持ちもおありかもしれませんが 立場をひっくり返して見れば、 ただで長期間土地を使わせてもらってきた訳です。 こじれないように、一歩下がって対応されるとよいかと思います。
その他の回答 (2)
一つ確認してください。 その土地を返還しても家自体は残りの敷地で建築基準法を満たしますか? 満たすのであれば断る法的権利は非常に乏しいです。返還すると建築基準法に抵触して既存不適格になるなどの理由があればまだ対抗する余地は多少あります。 利用していたのは庭と駐車場ということだと...特別な権利は生まれませんね。 そこで農業していたのであれば小作権なんて出てきますけど。 それより全部又は一部だけでも買い取るという方向性はないのですか?
お礼
回答ありがとうございました。 自分の土地と建物を確認してみます。
- thamansa
- ベストアンサー率40% (95/232)
以前テレビで見たのですが、 もともと他人の土地であっても、平和的に20年間占拠すると、その人の所有する土地とみなされるという法律があるらしいです。 今回の事例も、それに当てはまるのではないでしょうか。 ただし、それをたてにして所有権を主張すると、お寺さんとの折り合いが悪くなりますから、土地は返還するから更地にするのを免除してほしいと交渉してはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 私もいつかは返還する日が来るとは思っていましたので 諦めようと思います。