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土地の貸借に関してお聞きしたいのです

はじめまして、よろしくお願いします。 現在、あるスーパーマーケットに貸した土地で、倒産したスーパーマーケットからは 二年間ほどの地代滞納がありますが、そこは支払い能力がない状態ですので 税金等の経費だけが負担な状態です。 現在の状況は、  土地 約半分が私所有      約4分の3がスーパー所有      約4分の1が違う個人の所有  建物 スーパー所有 となっています。 今回、そこを違う業者さんが借りたいと申し出られているのですが 契約にあたりまして、契約終了後に更地にもどして頂きたいと思うのですが 常識と照らし合わせると如何なものなのかということを 知りたいと思って書き込みをいたしました。 また、他にもこれまでのように不利な事にならないような契約の仕方があるのか お聞きしたいのです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

競売に付されているということであれば、競落者から(または裁判所経由で) 滞納地代の代納の申し出があると思いますのでそれを条件に元の契約を継続 することになります。 契約条件の変更は当事者が合意すれば可能ですが、一方的な変更はできません。 もっと有利に事を運びたいのであれば、一旦地代滞納を原因として契約解除 の判決を貰えば、競落者は土地用益に対して無権利になりますから、あなた の有利な契約なり明渡請求なりができます。 ただし、今から申し立てて間に合うかという時間的な問題はあります。 また、管財人と何かを約定していればそれに従います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

スーパーの破産処理はどうなっているのでしょうか? スーパーの債権債務は破産財団が引継ぎ、管財人が処分 手続きをおこなっていると思いますので先ずは確認して みることです。 地代滞納ですから契約解除は可能だと思いますが、借地 契約や建物の後始末をしてからでないと第三者と契約は 2重契約になりトラブルのもとだと思います。

michyuki
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 質問が言葉足らずですいません、建物は競売物件となっていて上記の業者さんが入札するという事で、新たに土地に関して賃貸契約を結ぶにあたっての申し入れがあったという事です。 よろしくお願いします。

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