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相続税について
配偶者・子供3人の相続時、相続の分割相談をしようとししても、配偶者が危篤等で判断や話しができない状態の時、どのように相談したらいいのでしょうか。法定相続通りしかできないのでしょうか。
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この質問は税金に関するもの以前に相続に関するものなので、法律カテゴリですべきものと思います。 ・民法907条2項に規定する通り、分割協議をすることができないときは、家庭裁判所が定めます。 手続きについては、家裁に相談してください。
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