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申告相続税がない場合の相続の方法について
私の知人からの代理で質問させて頂きます。 私の知人の親が先日、亡くなったのですが、相続税がかからない範囲での遺産があるとの事です。遺言書は無く、生前に口頭でその分け方を指示されていたそうですが、法律で定められた通りの相続内容にはなっていません。本来なら法定相続人である配偶者と子供に分けられる事になると思いますが、配偶者や子供ではなく、孫に分けてほしいと言われていたそうです。 この場合、どのように相続手続きをすればよいのでしょうか。ご存知の方がおられましたらご教示をお願いします。
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回答No.1
法定相続人に異論がなく、遺産に関与する方々(法定外含)の同意が得られるならいかようにでも分ければ良いと思うのですが・・相続放棄等 ・・但し、贈与になる可能性が高いので税務署に相談されることを勧めます。 孫の年齢にもよりますが、その親(即、子供)が相続して、子供が孫につなぐのが自然に思えます。 相続税の支払いが発生する場合も基本的には同様ですが、税の負担を誰がするかについて合意をしておかないとトラブルになるでしょう。 孫に相続させるとすると、少なくとも2親等まで姻族も含めて、遺産に関与する人と主張される可能性があります。 こういうケースは見知らぬ親族が増えるのが一般的ですから、十分準備・検討されて対処下さい。