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扶養控除と社会保険料控除について教えて下さい。
私は収入を年103万円以下に抑えて働いている主婦です。主人が自営業の為、私自身国民年金に加入しています。国民年金の掛け金は社会保険料控除になるということですがそれは私の場合年間103万+国民年金(年約16万)まで収入を得ても差し支えにということでしょうか?どうしてもわからないのでどうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。
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- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
国民年金の保険料は、その年に支払った分は、その全額が社会保険控除の対象になります。 ちなみに、国民健康保険の保険料もです。 さて、質問者さんご自身に、所得税がかかるかどうか?ですが。 質問者さんの例で書きますと、収入が全て給与所得の場合、課税対象の収入-給与所得控除-基礎控除-社会保険控除の結果が0円またはマイナスになれば、所得税はかかりません。 ただ、ご主人が質問者さんのことを、配偶者控除の対象とできるかどうかになると、ちょっと違うのです。 配偶者控除の対象にできるかどうかは、配偶者に所得税の負担があるかどうかではなく、所得が38万円以下であるかどうかで決まります。 所得が38万円というのは、上で計算した例の、「課税対象の給与収入-給与所得控除」の部分までなんです。 もし、質問者さんの所得が38万円以下でしたら、ご主人は配偶者控除を利用できると思われます。 質問者さんの国民年金の掛け金は、控除のスキが無くてもったいない……と思われるかもしれませんが、もしご主人が掛け金を支払っているようでしたら、ご主人が社会保険控除をすることが出来ます。
- kaichoo
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ご主人が配偶者控除を適用できるかという質問かとおもいますが、一般的に給与をもらっている人は収入が103万円以下であれば扶養に入れるといいますが、実際には所得が38万円以下であれば扶養に入れるということになります。 給与所得者の所得の求め方は、給与収入-給与所得控除額(最低65万円)ですので、103万円以下の収入であれば所得が38万円以下になるので、103万円以下に抑えているわけです。 さらに、所得金額から所得控除を引いたものが課税所得になりますが、社会保険料控除はこの所得控除になりますので、課税所得を減少して税金を安くすることはできますが、扶養にはいれるかどうかの判定はあくまでも所得控除を引く前の金額が38万円以下かどうかですので、扶養に入るためにはいくら社会保険料控除があってもやはり103万円以下に抑える必要があるということになります。