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離縁と養育費の支払いについて
私の親族の件でご質問をお願いします。最近私の姉(A)が離婚をしたのですが、姉には小学生の娘(C)が一人います。この娘は前夫(B)との間の実子ではなかったため、BとCが養子縁組をしていました。しかし離婚に際し、この養子縁組を解消して離縁しています。そこで2つ質問をしたいのですが、(1)この場合BのCに対する養育費の支払義務は法律上消えてしまうのでしょうか?(2)もし(1)にて養育費の支払義務が無くなるという場合でも、Aから養育費は払うという合意がもらえれば、その約束を公正証書等にすることは可能でしょうか?
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「べき論」は横に置いて、養親が養子の扶養義務を負うのは、養子縁組をしたからであって、それが解消されれば、扶養義務はなくなります。 しかし、元養親が養育費を支払う事を約束する事自体は、本人がそうする気があるのなら、何の法律にも違反しません。ただの贈与の約束ですから。公正証書にできないのは、法令に違反していたり、公序良俗に反していた場合だけなので、公正証書にできます。
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- mai_mai8
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回答No.1
BさんとCさんは親子関係がなくなるのですから、養育費の支払い義務はありません。 請求するなら、実の父親に請求するべきです。
質問者
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
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