- 締切済み
腹違い・種違い・遺産相続 養育費について
血縁関係について 相続・養育費 等・・ 腹違い 種違い 私自身と子供のことで質問させていただきます。 心情や道徳などは 考慮せず 事実のみを書きますので 法律上の問題なども含め 考えられるご意見・今後の問題をお聞かせください。(ぐちゃぐちゃで整理がつかなくなってきたため) 私は、19歳の時 妻(以下A)と結婚し 20歳になる年に Aとの間に 長女 以下(C)が産まれました。 21歳で 妻A と離婚し、長女Cの親権は私になり、父子家庭になりました。 23歳で 妻(以下B) と再婚。妻Bは長女Cと養子縁組を結ぶ。 24歳の時 妻B との間の子 次女 D が産まれる。 25歳の時 妻B と離婚し 長女Cの親権は 私 次女Dの親権は 妻Bとなり、私は父子家庭、妻Bは母子家庭になる。 妻Aが 夫F と再婚 AとF の間に長女 E が産まれる。 と言う ことなのですが、 つまり 私と長女C(6歳) の父子家庭 (持ち家2人暮らし 世帯年収 約400万) 妻Bと次女D(2歳)の母子家庭 (実の両親と同居(借家)・4人暮らし 妻 収入0・世帯収入年収 約600万) 妻A 夫F 長女E(1歳)の 3人家族(借家) (妻A 収入0 世帯年収 約400万) となっています。 財産分与(相続) 借金・や 養育義務 養育費など 血縁関係や親子関係には 様々な法的な事があると思うのですが、 色々ありすぎて、子供の姉妹関係も法的にどうなるのかすら 難しくてわかりません。 当然 私には 次女 D への扶養義務(養育費)面接交渉権があり 妻Aには 長女C への扶養義務(養育費)面接交渉 があり それぞれの 親の義務などは ある程度わかるのですが、 法的に 上記の世帯年収と生活や子の年齢を考慮すると それぞれ 法的(家庭裁判所などが定めている目安の額)にはどの程度なのか? また、それぞれの親が死んだ場合の 子供同士の血縁関係で遺産相続などの法的解釈はどうなるのか? その他、自分でもきずかない 落とし穴があるような気がしますし なにか問題として 考えておくべきことがあればご意見をお聞かせください。 まとまりがないご質問で大変申し訳ございませんが よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)