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血の繋がっていない元親は、養育費を払う義務は無いのか
以前テレビの法律クイズ番組で問題になったものですが、 法律の解釈に疑問があるので、質問させて頂きます。 ある夫婦がいます。これを夫A、妻Aとします。 夫Aと妻Aには子供Aがいました。 この夫婦は離婚して、妻Aが子供Aを引き取り、 夫Aが養育費を払っていました。 妻Aが夫Bと再婚するにあたり、 妻Aが夫Aに対し、「養育費はいらないから、子供に会わないで」と要求し、 夫Aが同意しました。 その後、夫Aが妻Bと再婚後、妻Aは夫Bと離婚しました。 この時、妻Aが夫Aに「また養育費を払って欲しい」と要求しました。 この要求に対して、夫Aが養育費を払う法的義務はあるか? と言うのが問題でした。 答えとしては、「子供にはお金がかかる為、払う義務がある」でした。 ここで私が疑問に思ったのは、 「夫Bは養育費を払う義務は無いのか?」 と言う点です。夫Bと妻Aが再婚した時点で、 子供Aは夫Bの子供になったわけですから、 夫Aより、夫Bに養育費を請求すべきではないでしょうか。 また、番組では夫Aが実の親と言うのがポイントみたいでしたが、 夫Aが実の親でない場合は払う義務が無いのでしょうか。 夫Aが既に亡くなっていた場合には、夫Bに払う義務が発生するのでしょうか。 勿論道義的には実の親が払うべきだと思いますが、 それはおいといて、法的にどうなのかでお願いします。
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答は簡単です。 血のつながりではなく法的親子関係のあった者は養育費を払う必要が出てくると言うことです。
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- h2go
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NO.4です。 法的な親子間の扶養義務(民法上の相互扶養義務も含む)は血縁上の親子関係がないという事実が判明しただけでは解消されません。 法的親子関係(血縁上の親子関係も含む)なのですから法的手続(裁判等)が必要ですよ。
回答は既に出ているようですので、蛇足です。 離婚後に作成された母と子の記載のある戸籍があるとします。 この状態で母が婚姻して配偶者となる「夫」の姓の戸籍を作成するとします。 このときできる戸籍は「夫と妻だけ」の戸籍です。 「子」は移記されません。 母と子の戸籍から母だけが除かれ、子はそのまま残ります。 婚姻関係と親子関係とは連動しないという現れの一つです。
お礼
ありがとうございます。 再婚したら子供も同じ戸籍に入るもんだと思ってました。
- mai_mai8
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夫Bが妻Aと結婚した段階で、その子どもは夫Bからすると「配偶者の子」というだけです。養子縁組すれば親子関係が生じます。養子縁組した場合でも、妻Aと離婚した段階で普通は養子縁組を解消(離縁)しますから、親子関係もなくなります。離縁しなければ、もちろん親子のままです。 したがって、夫Bと子どもが養子縁組をしない場合は、妻Aと婚姻中に夫Bが亡くなった場合も子どもには相続の権利はありません。 ちなみに、夫Bと結婚しても夫Aと子どもの親子関係はなくなるわけではありません。養育費も請求すれば夫Aは支払う義務もあります。もちろん、減額はされるかもしれませんが。
- machan72
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この場合、夫BとAの子供間に養子縁組をしていたかどうか、していたとして妻Aと夫Bが離婚したときに夫BとAの子供と養子縁組の離縁をしたかどうかが問題になります。 養子縁組をすることによって親子になりますので、夫Bと妻Aが離婚したときではなく、夫BとAの子供が離縁したときに養育の義務がなくなることになります。 ちなみに夫Aが生存しているか死亡しているかは関係ありません。 夫Aが死亡して、夫BとAの子供が離縁したら、妻A一人がAの子供の親ということになります。
- ZeusSeesSuez
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夫Bは養育費を払う義務はありません。 夫Bと妻Aが再婚しただけでは、子供Aは夫Bの子供にはなりません。 子供Aが夫Bの子供になるためには、養子縁組が必要です。 養子縁組していない以上は、夫Bに養育費を請求することはできません。 夫Aが実の親でない場合も、養子縁組をしていない限り支払う義務はありません。 夫Aが既に亡くなっていた場合でも、夫Bに払う義務は発生しません。
お礼
回答ありがとうございます。 再婚した場合、相手に子供がいても、親にならなくて良いとは知りませんでした。 夫Bは子供Aに対して扶養の義務が無かったんですね。 この場合、夫Bと子供Aは戸籍上はどう言う関係になるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 今回の質問とは少しずれますが、 自分の子だと思っていたが、DNA鑑定をしたら、 違ったなんて場合は、判明した日から 扶養の義務は無くなるんでしょうか。