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子供から戸籍を戻したいという連絡があったのですが…
私はバツ2で今、独り身です。子供Aは成人しており他県で1人住まいです。 元夫とは子供が幼い頃に別れました。子供の親権は取れず元夫が親権を持っています。 その元夫は2・3年前に他界したと子供Aから聞きました。 (私が出て行った後に元夫が失踪したらしく他界後に人伝いに聞いたみたいです。) 成人になった子供Aから突然連絡があり、苗字を母親の私と同じ様にしたい、戸籍も私の戸籍に戻したいと言ってきました。 (1)その場合、どのような行動を起こせばよいのでしょうか? 手続きに必要な事など教えてください。 家庭裁判所に「子供の氏の変更の申立て」をするだけで書面上、戸籍も私の戸籍へ移ってくるのでしょうか? お恥ずかしながら法律等、無知な私です。 どうか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご教授ください。宜しくお願い致します。 (2)また、その場合のデメリットなどはありますか? なぜ急に戻したいのかと聞いたら、「逢いたくて幼い頃からずっと探してた。やっと親子に戻れる。信用していないわけじゃないけど言葉ではなんとでも言えるから書面上での親子としての絆(証拠)が欲しい」と返ってきました。 何度も何度もやり取りを交わし、親バカですが何十年も離れていた子供Aは素直で優しい子供に育っていました。 子供Aは1度離婚歴があり本人Aの子供は元妻が引き取っているようです。 仕事も社員ではないようですが、何年も続いていてちゃんとしているようです。(養育費も何十年も支払い続けているようです) 今まで逢えなかった分、淋しい思いをさせてきた分、子供Aの希望を叶えてやりたいとは思っていますが、こんな事は思いたくないのですが裏に何かお金絡みの考えがあるのかも?と少し躊躇している次第です。 子供Aは借金もないと聞いていて、信じています。 私には2回目に結婚した時の子供が他に2人(子供B・C)います。うち、1人(子供B)は離婚時に私の籍に入っております。 今は2人共(子供B・C)、成人しており1人(子供B)は結婚しております。 今回実行に移す事で子供B・Cに迷惑をかける事はないだろうか?と考えたりしております。(私が死んだ場合等でも) 尚、悪いように考えると私が死んだ場合の遺産目当て?とも考えたりもします…(残せるお金はありませんが。。) 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
>子供Aは1度離婚歴があり本人Aの子供は元妻が引き取っているようです。 この時点でもう「子の氏の変更許可」ではダメです。一度婚姻したときに戸籍の筆頭者になっていればもう親の戸籍には戻れませんし、もし筆頭者でなくても離婚の時点で親の戸籍に戻る選択をしてもそれは婚姻前の父親の戸籍。婚姻前に載っていない母の戸籍には戻れません。 もちろん、「氏の変更許可」を申し立てることはできますが、こちらは「子の氏の変更許可」に比べて審査が厳しく、このような事例ですとまず許可にはならないと思います。また許可になったとしても、あなたの戸籍への入籍はできません。単に氏を変更できるだけです。 >私が死んだ場合の遺産目当て? それはありません。なぜなら戸籍に入ろうが別だろうが、母子関係には違いがなく、相続については変わらないからです。反対に戸籍や氏をどうにかしなくても、あなたが亡くなった後のことを考えておく必要があります。遺産がなくても、遺族年金や保険金のことがありますから。 >裏に何かお金絡みの考えがあるのかも? これは可能性あり。借金逃れのために氏を変えるということはよくあるようです。だいたい、幼少時から父の氏を名乗っていてその父は亡くなっていて、成人してバツイチの状態で氏を母の氏に変えたいなんて碌な理由ではありません。
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- explicit
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成人とお書きですが、子供が成人して一年以内なら役所に届けるだけで変更可能です。また、成人してから一年を経過していれば、家裁に変更申立てをしますが結構大変。未成年でもなく、成人してから一年以内を経過したとなると、突然の思いつきと判断されやすいからです。 もう成人のお子さんですから任せましょう。また親子関係は姓による影響などがありません。
お礼
explicit様 今回の件で勉強になりました。ありがとうございました。
- hiiro16
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すいません。#2です。 相続分が減るというのは、間違いです。明らかに私の間違いです。#1さんの回答を見て、はたと気づきました。 お騒がせして、すいませんでした。
- hiiro16
- ベストアンサー率60% (3/5)
まず、手続きについてですが、こちらのURLをお勧めします http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html ただ、手続一般に言えることですが、やはり何も知らない方が手続を進めることは、思わぬ弊害等が生じることもあり不安だと思われます。それは、ネット上のご回答で詳細に知っても、同じことだと思われます。かといって、弁護士さんや司法書士さんに相談にいってお金を取られるのももったいないですし。 そこで、何も判りませんという振りをして、役所に尋ね、手続の方法を聞いてみるということをお勧めします。案外、手続の進め方を具体的に教えてくれないとしても、それを無料で教えてくれる機関の連絡先等は教えてもらえれるはずです。そうすれば、質問者様も安心して手続を進められるのではないでしょうか。 デメリットについてですが、確かに息子さんの相続分が減るといったことがあげられますが、いずれにせよ、息子さんそれぞれの人間性の問題となってしまいます。 生前であっても、親子関係が結ばれる以上、Aさんが質問者さまの財産を悪意をもって使いやすくなりうるでしょうし、死亡後も父親が異なる息子さん同士の対立が起こりうるかもしれません。なぜなら、実社会では父親の同じ兄弟同士でももめている事が多いのですから。 ただ、これは突き詰めると、取り留めのないことになります。たとえば、Aさんは本当は借金があって、名前を変えることにより・・・というような。そのため、息子さんの人間性をよく知らない他人では回答しきれない部分が多いです。 余計なお世話かもしれませんが、AさんとB・Cさんも交えた上での話し合いを持つということをお勧めします。これは、当然質問者様の遺産の件もそうですが、生前の財産管理(質問者様の面倒は誰が見るとか)までも内容とするものです。そうすれば、おのずとAさんの人間性もより深く理解できるでしょうし、後のトラブルの回避にもつながるかと思われます。 裁判所を通さなければならない手続だから複雑に感じますが、手続は一度始まるとよほどの事がない限り裁判所は進めてくれます。ただ、本来は親子の問題なのであり、その場合どうするべきかを忘れないことが一番重要なので、あえて言わせていただきました。
お礼
hiiro16様 真剣に考えてくださり本当にありがとうございます。 おっしゃるとおり1度、無料の法律相談に足を運んでみようと思います。 また、「話し合いを持つ」これも大事な事ですので、どのような結果であれ話し合ってみようと思っております。 今回の件で勉強になりました。ありがとうございました。
- kusirosi
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(1) http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon2.html 家裁の許可を得た上で、 入籍される息子さんから、入籍届けを、 あなたの現住所か本籍地の役所を提出すれば、できます。 (2)デメリットは、特に ありません ・悪いように考えると私が死んだ場合の遺産目当て? 残念ながらというのは何ですが、Aさんがもらえる遺産の割合・金額は、 現在のままでも、 質問者様と同じ戸籍に戻られても、 変わりなく、Bさん、Cさんと均等同額ですので、それは、ありません(@^^)/~~~。 ※親の離婚で向こうの戸籍に残ろうが、結婚で新しい戸籍作ろうが 親子関係は、不変なので^_^;
お礼
kusirosi様 早々のご回答誠にありがとうございます。 今回の件で勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
saregamaさま ご丁寧且つ、分かり易いご回答誠にありがとうございます。 とても勉強になりました。 >この時点でもう「子の氏の変更許可」ではダメです。一度婚姻したときに戸籍の筆頭者になっていればもう親の戸籍には戻れませんし、もし筆頭者でなくても離婚の時点で親の戸籍に戻る選択をしてもそれは婚姻前の父親の戸籍。婚姻前に載っていない母の戸籍には戻れません。 ↑これにはビックリデス。法律って、よくできたものであり、ややこしくもあり難しいものですね… 正直、ショックですが仕方ない事であり受け入れるしかないですね。 書類に拘らず本当の家族として幸せを謳歌できればいい名と思っております。 本当にありがとうございました。