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人が他人を裁く時、裁く者自身に問われるけじめ

よろしくお願いします。 以前にも同じ質問をしたのですが、再度より多くのご意見を頂きたいと思い、再投稿させて頂きます。 AがBに対して悪い事をしました。 CはAを断罪する権限を持っています。 それとは別にA、B、C共に別の悪事の共犯で、A、B、Cが誰でも自分たちの悪事を自分たちの意志で裁く事ができますが、自分1人だけを裁く事はできず、この悪事に対しての裁きを行うとしたらA、B、C全員が断罪される事になります。 BがCにAを断罪するよう要請したので、CはAを断罪します。 Aも悪い事をした自覚はあるのでCの断罪を受ける事自体に異論はないが、下った宣告が思いのほか重く、理由を聞くとかなりB寄りの事情把握。。。とすら言い難いあまり事情を把握してすらいない状態。CにとってはBの方がAよりも大切なので、実際の事情はCにとってあまり重要ではないからです。 当然Aは納得できない側面が出て来る。 そこでAは重過ぎる宣告であっても自分の力ではそれを覆す事が出来ないので、Cの重過ぎる宣告を受け入れるしかない。 しかし、どうしても納得ができず、自分自身も裁かれる事になるがCを断罪する手段を講じた上でCの断罪を受け入れた。 Aの講じた手段のダメージは時間差で襲って来るのでBもCもAが自分たちを断罪している事は未だ知らないし、Aが自分自身をも裁く事になるのでその手段は講じないだろうと考えている。 ご感想をお聞かせ下さい。 補足が必要であれば仰って頂ければ致します。 無責任丸出しの下らない回答は遠慮なく無視しますが、きちんと向き合った上での回答であれば辛辣な回答でもありがたく頂戴、返答させて頂きます。 何卒、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.2

けじめも何も、子供の喧嘩ですね。 「Aちゃんが約束破った」ってBちゃんがCちゃんに言って、CちゃんとBちゃんが共謀してAちゃんを仲間外れにする。 Aちゃんはおもしろくないので、以前に3人で遊んでいた時に花瓶を落として割っちゃって黙っていた事を先生に告白する。 大人から見りゃバカバカしい話ですね。 CはAとBによって責められたとき、なぜ公平に言い分を聞いてくれる第三者の介入を仰ごうとしないのか。 主観の違いによる不公平を少なくし、客観性をもって判断するために法律が決められているわけですしね。

noname#207138
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 真に仰る通りなのですが、大人でも子供の様なケンカをしてしまう事はあります。 今までした事がなかったので「子供だな」で終わっていたのですが、まさか自分がこんな子供のケンカをしてしまうとは思っていませんでしたorz しかし、ケンカはケンカ。ケンカ自体は稚拙な行為でも、それを裁く者の裁きは子供であってはならないと思うのです。 でもCは事をなるべく早く小さく済ませたい(面倒)ので、公平に意見を聞いてくれる第三者にまで問題を広げる気はない。 つまりCもまた未熟なのです。 今回の件で法は公平でもそれを扱う弁護士や裁判官は所詮限界もあれば偏りもある普通の人間。むしろお堅い世界に身を置いて来た分ひとたび偏ると権限も持っている分手が付けられない相手だなと思いました。何かのドラマで刑事が言っていましたが、正に強制力を持った人間はその人自身がまた凶器でもあるなと思いました。 CがAに向かって「お前の罪を裁く、お前が罪を犯したのだから自業自得、その罪の結果をお前は負わなくてはならない。しかし私の罪には触れてくれるな。何故なら裁かれた結果を負うのが嫌だから。」と良いながらAを裁いたとしたらAが笑いを抑えきれない気分になるのは普通。。。少なくとも理解は簡単な事だと思います。 だからAはCを刑事告発した。※比喩です これだけ理不尽な事をしておいて数日後には忘れるなんて絶対赦せないと思ったのか、ケジメを重んじているのか、他のなにかか、Aは自分でも自分の行為の本当の真意が解っていない。恐らく殴られて反射的に殴り返してしまったのと同じ様な物だろうと現在は理解している。 そういった感じで、皆様にもご意見を頂きたかった次第です。

  • larme001
  • ベストアンサー率44% (271/608)
回答No.1

 なんか、AとかBとかCとかややこしいのでわかりにくく、あえて抽象的にする意図に非常に偏りがあるようにもきこえますがAとBが浮気してCがBの戸籍上の配偶者とかそのへんのケースでしょうかね?断罪とかいうとなんが大げさに聞こえますけど、結局「人が他人を裁く時、裁く者自身に問われるけじめ 」があるべきかとかそういう質問なのでしょうか?要するにCが部分的な被害関係をたてにして行き過ぎた批判をしているということなのかなあとおもいます。  >Aも悪い事をした自覚はあるのでCの断罪を受ける事自体に異論はないが、下った宣告が思いのほか重く、理由を聞くとかなりB寄りの事情把握。。。とすら言い難いあまり事情を把握してすらいない状態。CにとってはBの方がAよりも大切なので、実際の事情はCにとってあまり重要ではないからです。  納得がいかないなら断罪を受けること自体異論がない云々とかは関係なく否定することがただしいと思いますけどね。それができない立場だ、バツを受けるのはしょうがないというならその範囲をお互いに一致っさせる必要があるとおもいます。それがもし無理だというのであれば、さらに第三者≒裁判所等にはいってもらって損害賠償などのその”断罪”というべき基準を判断してもらうべきででしょう。 そもそも「人が他人を裁く時、裁く者自身に問われるけじめ 」という大げさなものでないですが、主観が限りなく入らないような方法で解決を図るのが「裁くべきことを決めるヒト」であって、納得がいかないならそのひとは「裁くべきことを決めるヒト」であるべきではないでしょう。「けじめ」という意味がわかりませんがまあそれが普通であって偏っているなら否定すればいい、それは100%こちらに非があったとしても主張は可能ですよね(例たとえば自分のミスで事故をおこしたからといって相手が好き勝手にふっかけていいわけではない、またそれを拒否することも可能なのとおなじ。)そうできない、状況ってのはそもそも間違っています。  > しかし、どうしても納得ができず、自分自身も裁かれる事になるがCを断罪する手段を講じた上でCの断罪を受け入れた。  これはその罪となにか関係するのかよくわからないんですが、すくなくともCが介入してA,B間の問題のけじめをつけることに納得した(裏では納得してなくても)というなら別の話です。つまり、CをAが陥れているだけであって納得がいかないから別の悪さをしてやればいいとはちがいますよね。「違法駐車をしてたから罰金10万円もらいますってのがおかしいが受け入れた。これが行き過ぎだからじゃあ金払ったんだから違法駐車10万円分はやってもOKだ」って理屈が書いてあればOKなのかといえばそうでもないというのと同じでしょう。  つまりあなたの言う「Cのけじめ」という基準に納得がいかないなら、そのこと自体にたいして異議を主張すべきであり、それがこじれる合理的な理由があるとするならばそもそもCが介入すること自体に問題解決になっていないため、第四者としてのD、一般的には裁判所等に判断を仰ぐべきであるというだけでしょう。 まあ気に入らないから、あとで余計なことをして再びこじれたとしてそれが社会常識的に問題のある行為であれば、避難されるべきなのはAではないかということです。  

noname#207138
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 AもBもおのおの悪いところはあるのですが、Aのみが証拠を残してしまった。 AとBは同権なのでお互いをどうする事も出来ないが、CのみがAとBを裁く権限を持っているので他の第三者はありえません。 弁護士はAは証拠を残してしまっているし、Bは被害にあった事を最大限主張するだろうから厳しいと言っていました。 従いまして裁判も無理です。 AはCに「あなたも自分の手が汚れているのにその汚れたままで私の首に斧を当てるのか?首は切らせてやるからせめてその前に自分の手を洗ってこい」と言いましたがCは意に介さずに事を進めました。 これは一旦この問題と切り離してお考え頂きたいのですが。 例えば裁判で自分が被告だった場合に、裁判官(長)が私生活で賄賂を受け取っているわ、人身売買しているわ、違法薬物を自分もやったり売買してたりするわの好き放題だとした場合、被告であるあなたはそんな人に裁かれたくないと思いませんか? 人を裁く者には裁く者自身が保つべきケジメというものがあると思うのです。 そんな事も解らない様な輩に自分を裁かせる気はないのですが、多人数で選定されている権限ですから自分1人ではCをその場から引き摺り下ろす事は出来ません。 一方的に原告の意見を採用し、被告の意見はろくに聞かない。 それでも裁判長の判決なので強制力があるから従わなければならない。 その時に裁判長自身の罪を自分が知っていた事もあり、とっさに警察に通報した。※比喩です こういう次第なのですが、とりとめもなくなってしまいました。

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