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借り上げている社宅の、更新時にかかる手数料の仕訳の処理

会社名義で借りている社員のための社宅?寮?があるんですが、各部屋ごとに契約更新時、不動産屋に契約更新料以外に「労務報酬」という名義で、お金を払っています。この契約更新時にかかる「労務報酬」っていうのは更新料(家賃の1ヶ月分など)の中に含まれると思って経理処理してしまっていいんでしょうか?それとも、不動産の新規契約のときにかかるような「仲介手数料」に近いものだと考えて別の科目で仕訳るべきなんでしょうか?会計ソフトへの入力時、消費税の課税・不課税についてもあわせて教えてもらえると助かります。

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  • hi-ragi
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回答No.2

補足の欄の記入に気づかなかった為、もしお返事が遅くなってしまっていたようでしたら申し訳ございません。 まず「過去の仕訳と違う結果が出た場合」ですが・・・。 今回の仕訳は正しい方の仕訳を切って下さい。 過去の仕訳は担当者がいなくてどのような処理を行ったのかが不明との事ですので、今回は過去の仕訳の修正は行わなくてもいいかと思います。(正確には「行えない」という事になりますが・・・。)但し税務調査が入った場合、質問される可能性がありますので、過去の仕訳がハッキリと間違いだと分かり、修正ができる場合は修正を行っておいた方が良いかと思います。 ここでの注意点ですが、税務署は多く納めすぎた税金については何も言ってこないという事です。 課税取引を不課税取引としていた場合は納める税金が多くなっていますので、間違った処理であっても修正をわざわざする必要はありません。 今回の処理で課税取引が正しい処理であったのなら、今回以降課税取引で処理をすればOKです。 「不動産側が事務手数料と思える内容を非課税としていた場合」。 非課税という処理が正しければ非課税としなければいけませんが、不動産側の知識不足で非課税としているだけなのでしたら、当然課税取引として構いません。 請求してきた金額が税込金額となります。 不動産側が「更新料」と規定してない限り、手数料(課税)として構わないと思います。 規約書を見れれば一番良いのですが、もし不安でしたら所轄の税務署を尋ねて、区分判定をしてもらうのが一番だと思います。 以下、長い説明になりますので、参考程度で軽くみて下さい。 非課税は法律上決まっていまして、社宅等の住宅家賃は非課税となっています。これに対する更新料や敷金等も同様の扱いとなります。非課税としている理由は「家計収入に占める割合が最も大きい事から、家計を圧迫しないよう税金をかけないようにする」という事だそうです。 (従って家計と関係のない工場家賃等は非課税とはならなかったりします)。 今回のこの労務報酬が「家計」(更新料)と関係するものとは思えないので、私は課税取引と判断しました。 また、こういった労務報酬も給与やお礼金に該当するものであれば不課税となります。 給与は従業員等の労働の対価、お礼金は対価性のない一方的に送りつけたもの、という理由から不課税となります。 今回の場合「○○をしてくれた事にたいする第三者への報酬」という役務提供の対価と取れますので、この視点からも課税取引と思えます。 (課税対象となる取引として、「資産の譲渡・貸付、役務の提供」という規定があります) 従って、不動産側が確実に「更新料」としていない場合は、不動産側がどんな消費税区分をしていても手数料(課税)として構わないと思います。

tomatopan
質問者

お礼

たいへん丁寧な回答ありがとうございました。 とても参考になり助かりました。 質問させて頂いた、今回の仕訳をおこすのは、今月末くらいになると思うので、アドバイスを活かして乗りきります。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • hi-ragi
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回答No.1

不動産側の経理方法により仕訳が変わります。 不動産の事については専門ではないので詳しく知りませんが、「更新料」というものは法律的に規定がなく、一般的に相互の合意によって金額が決定するとの事です。 従って不動産側が「労務報酬」も含めた金額を「更新料」としていれば、「全額更新料」として扱われますし、 「労務報酬」が更新時にかかった事務手数料(書類作成費用等)と判断されていれば、別々に仕訳を切る必要が生じます。 あくまで推測ですが、「更新料」が家賃の1ヶ月分と規定されているようですので、それ以外が事務手数料のような意味と捉えて良いかと思います。 「○○(更新手続き)をしてくれた事に対する対価」という意味合いでの支払いでしたら、事務手数料です。 判断できない場合は不動産の方にどういう経理をしているか尋ねてみて下さい。 なお、同じ「手数料」を意味していますので、科目は同じでも構いません。 消費税の区分ですが、「更新料」は家賃と同じ区分になりますので不課税(正確には非課税)、「労務報酬」は手数料扱いにした場合は課税となります。

tomatopan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 それで、追加で質問させていただきたいのですが 2年前にも同じ不動産屋で同じようなことが起きては、いるんですが、当時のことがわかる担当者がいないので、その時、不動産側に確認して仕訳をしたのかがわかりません。もし、今回、私が不動産屋に確認して、過去の仕訳と違うような結果が出てしまっても、前のことは前のこととして、今回は実情にあった仕訳をするほかないですよね? あと、消費税の区分なのですが、不動産屋側が労務報酬という名目にしている金額が更新料という名目にしている金額と同じように消費税はかけずに、請求をしてきていたのだとしても、労務報酬の内容について不動産屋に聞いたときに、事務手数料に該当すると判断できる場合は、科目は手数料扱いにして、課税仕入にしてしまってかまいませんか?相手側が課税にしてるか非課税にしてるかというのは、税区分を考えるときは、ほとんど関係ないものなんでしょうか。 わからないことばかりなので長くなってしまい、申し訳ないのですが、よろしければ教えてください。 

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