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更新手数料はやはり払わないといけない!?

都内でマンションを借りています。2年の更新の時期がきたようで、封書がきました。更新料は1ヶ月のはずが、1.5か月分となっていました。 賃貸借契約書を見てみると、以下のように書いてありました。 「この契約は更に2年間更新されるものとする。尚、契約更新においては新賃料の1か月分を更新料として乙は甲に支払うものとし、仲介者に労務報酬として新賃料0.5ヶ月分を支払うものとする。」 どうも0.5か月分が手数料として加算されているようです。また、送られてきた書類には、更新料が111000円とだけ書いてあり、その内訳までは書いてありませんでした。 このような記述があるといえど、納得がいきません。更新手数料はそもそも大家が払うものと聞いています。このように書いていてもやはり払わなければいけないのでしょうか?

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  • mintuma
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回答No.6

こんにちは。 賃貸において非常に疑問に思うところだと思います。 更新料については家賃の0.5ヶ月以内にとどめよという条文があります。 しかし、それは家主からなのか、入居者なのかの明記がなく 家主から頼む場合には家主、入居者から頼む場合には入居者という 感じにはなっているようですが、実際には入居者側から 更新をお願いする形になるという解釈なのかな? 入居者に負担してもらう形で 当初の契約書にも明記されていると思うのです。 賃貸の契約書には納得できないことがいっぱいです。 例えば礼金にしても敷金にしても もちろん更新料にしても、、、、 更新料については判例で取ることは出来ないという事例も出ています。 また仲介料にしても家賃の1ヶ月というだけで家主が払っても全く 問題ではなく、それこそ折半でもOK。でもほとんどの不動産会社が 入居者から手数料をもらっており、家主からは別途広告費とか 管理委託料とか他の名目でもらっています。でもこれも本当は違反。 ふにおちないことはいっぱいです。 裁判すればきっと質問者様の意見がごもっともだと思いますが 慣習というか、公の機関でそういうのを規制しない限り多分 やっちゃったもん勝ちっていうか、争いにならないなら 規制せずって感じをうけます。 多分業界自体、家主自体も本当は根拠もなくもらえないことを 自覚している人は多いと思います。 質問者様の意見はあるいみ正しいと思いますが、それを言った ところで、慣習にどっぷりつかっている不動産会社が 話を聞いてくれるかというとなかなか難しいと思いますし、 ふに落ちないとは思いますが、納得しちゃうか、とことん 不動産会社、大家と話しあう(争う)かのどちらかだと思います。 不動産会社に支払うことについてはなんら問題はないと思います。 不動産会社を通じて家主に支払われるはずです。 契約書には甲(家主)に支払うとなっているんですよね。それなら 領収書も家主からもらえるはずです。 直接契約ですが、いってみるのはよいと思いますが 一般的に家主側の意見とすれば私だったらのみません。 というのは確かに金銭がかかって嫌だなって思いますが 不動産会社としては更新の手数料が収入になりますし、 不動産会社と長いお付き合いをするためには家主からすれば こういう金額を節約してまで不動産会社とのお付き合いを 悪くさせたくないなって思うと思います。 それにこういう手数料を払うことにより、入居者とのトラブル 回避を不動産会社に頼むことも出来るからです。 家主側から入居者の為に金銭を節約させる優しい気持ちで 直接交渉を言ってきたのであれば別ですが、、、、 ご参考にしてください!!

tore_lov
質問者

お礼

詳細なご説明、本当にありがとうございました。 おかげで交渉の結果、手数料は大家さんもちになりました。色々と金額的に大変なこと、直接契約の可否、一般的には大家さんが支払うものなのではないか?ということを主張した結果です。おそらく交渉してくることは織り込み済みだったのでしょう。ある程度法律違反だという認識もあったのだと思います。しかし「大家さんが手数料を支払う」と担当者は言っていましたがそれもどこまで本当かは分かりません。いずれにせよ本当に人生勉強になりましたし、「更新料」がいまだ腑に落ちませんが人生勉強料と思いたいと思います。

その他の回答 (6)

  • mintuma
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.7

更新料については家賃の0.5ヶ月以内にとどめよという条文があります。 更新料ではなく労務報酬でした。すみません。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

大家してます 更新料1ヶ月分、更新手数料0.5ヶ月分は一般的です 貴方の契約書に書かれていれば必要でしょう 書かれていなければ不要です 更新手数料大家負担の契約も存在します 最後は契約書に書かれているかどうかが問題です

tore_lov
質問者

お礼

ありがとうございました。結局大家さんもちになりました。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.4

契約書は契約時に見ていらっしゃいませんか? 本来は、押印前に契約書は穴が開くほど見ておくべきものです。 原則として民法が適用となり、基本的に契約書内容は有効です。もし、民法・借地借家法などの特別法である消費者契約法を適用した場合は「重要事項の不告知」が該当(あと、借地借家法の「一方的な内容の条項は無効」も)するか検討の必要があると思います。 ただ、内容を俯瞰したところ、大家(貸主)側があわよくば多くの金銭を得よう・・・という「匂い」は感じられます お話の文面からして、仲介不動産業者さんを通しての契約みたいですので、(仲介者に労務報酬・・・という書き方をしていますね?法律上、不動産の仲介は賃貸も含め、宅地建物取引業免許が必要です)一度都庁の相談窓口に相談されてはいかがでしょうか。 あと、東京都が作った賃貸住宅のガイドラインがこちらからダウンロードできます。一度見ておいて損はないと思います。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
tore_lov
質問者

お礼

>本来は、押印前に契約書は穴が開くほど見ておくべきものです。 今回の件でかなり反省しました。でも結局大家さんもちになりました。交渉はしてみるものだと思いました。

回答No.3

大家さんには、家賃収入が確実であればそれでいいのですから、何の問題もなく、直接契約できると思いますよ。よく聞きますし。 印鑑があっても無効に出来ます。消費者契約法というのが2001年に施行されていますので、大丈夫です。

tore_lov
質問者

お礼

仲介会社に直接契約はだめなんですか?と聞いたら「だめです。そういうことになってるんで」といわれました。意味がよく分かりませんでしたが、その先邪魔くさいことになると思ったのか、結局大家さんもちになりました。最初から織り込み済みだったのだと思います。

回答No.2

拒否していいですよ。契約書とは大家と交わしているものなのに、管理会社に支払う要項があること自体おかしいことで、無効を主張できます。 管理会社に「更新手数料を支払うつもりはないので、大家と更新手続きを直接行う。仲介は必要ない」と言えばいいのでは? 消費者契約法によって、こういった消費者に利益を害する契約は無効となっていますので、拒否できますよ。

tore_lov
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。その後ですが、交渉の結果手数料は大家持ちとなりました。結構折れてくれるまでしつこかったですが、おそらくそういう交渉があるだろうという推測はしていたのだとおもいます。早くこんなつまらない慣習がなくなることを望みます。

tore_lov
質問者

補足

参考になりました!ありがとうございました!ただ、契約書には私のはんこがおしてあります。また、大家と更新手続きを直接行うなんてことは可能なのでしょうか?

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.1

こんばんは。 アパート住まいを何度か経験しましたが、 更新手数料とは、そもそも仲介業者に支払われているものだったような・・・。 なので、途中から大家さんと直接契約になったときには、 更新手数料は不要になったことがあります。 「労務報酬」あやしいです!! 聞いたことありません。 わたしもであったことあるのですが、その業者、 「契約書類作成手数料」とかとりませんでしたか? ちなみに、某大手チェーンでしたよ。

tore_lov
質問者

お礼

ありがとうございました。 その後ですが、交渉の結果手数料は大家持ちとなりました。 契約書にはそう書いてあると再三言われましたが、苦しい旨を 伝えたところ、その苦しさが伝わったみたいです。 何度か妥協しかけましたが、しつこく交渉してみてよかったです。

tore_lov
質問者

補足

ありがとうございました!やはり交渉してみます! いざとなったら直接契約にすればいいということでしょうか・・しかし契約書等には、大家の電話番号が書いていません。住所と名前は書いていますが。。おそらく防止なのでしょうが、これはやってよいものなのでしょうか?ご存知でしたらお教えください!よろしくお願いいたします。ちなみに私の場合仲介業者は、ピ●●トハウ●です。CMするようになった会社なのにこんなことになるとは・・・涙

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