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医療法改正とサプリメント

「この春の医療法改正により、病院、診療所においてサプリメント の販売が可能となった」という話を聞きましたが、事実関係をご存知 の方、出自のおわかりになる方、ご教授頂ければ幸いです。 栄養補助食品の業者の方が言われていたのですが、詳しく聞く機会を 逸してしまったもので。 よろしくお願い申し上げます。

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回答No.1

全くの嘘です。 もともと、病院でも診療所でも販売をしてはいけない訳ではありません。現に美容外科などではいろいろなものを販売しています。しかし、通常の保険診療をおこなう医療機関では、医薬品はもとより、医薬品に類したもの、食品の販売一切を禁じられています。ジュースお茶のたぐいまでも、診療受付の周囲に並べただけで指導が入ることがあります。「医療機関でもつかっている」というのは、たいへんあやしいセールストークですのでご注意を。

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