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サラリーマン増税

 7月25日のTVタックルをみていくつかの疑問が出てきました。  =放送によれば、「確定申告しない税意識の乏しいサラリーマン層に対して増税して、“取れるところから取る!”というのが今回のサラリーマン増税」と言ってました。  そして画家・作家にとっては、アダルトビデオさえ「必要経費」として算定される状況も放送されていました。  そこで私の疑問です。  私は2か所の事業所から給与を得ているため毎年確定申告しています。それなりの講演費などもありますが、隠さず全て申告しています。  しかし、必要経費というのは今まで申告したことがありません。講演用のスライドを作るのにも、以前から持っている古いパソコンで充分です。  もちろん、CD-Rなどは使います。たまには新しいパソコンも仕事用に購入します。パソコン用のウイルス対策にお金もかかります=これも経費?  そう言った細かな領収書は残しておいて、確定申告の時に「これだけの必要経費がかかりました!」と申告すれば、定率減税以外に所得から引かれて納める税金は減る(うまくすれば還付)ものなのでしょうか?

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  • douzan
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回答No.2

必要経費ですが、私が必要経費をなるべくわかりやすく説明する場合に使っている言い回しは「その仕事をしていなかったら絶対にいらない出費」です。 なかには、パソコンの電気代等いくらかかったかなど、わかりにくいものもありますが、必要経費として確定申告の際決算に計上したい、ということであれば、合理的にその金額を算定し決算に計上すればよいのです。 付き合いで支払った慶弔費、仕事上の友人としたゴルフ…。色々と、私生活と仕事の境目をつけるの難しい出費はありますが、一番大切なのはそれが本当にその仕事をしているから(必要だから)出費したのかかどうかです。 ゴルフを付き合いで行ったのなら「半分は遊び」「半分は経費」と考えて半分だけ経費計上するのもよいかと思います。 何度も言いますが大切なことは「その仕事をしていく上での出費かどうか」だけです。 >もちろん、CD-Rなどは使います。たまには新しいパソコンも仕事用に購入します。パソコン用のウイルス対策にお金もかかります=これも経費? 仕事専用であれば必要経費でしょう!! 《参考》 「サラリーマン(給与所得者)の必要経費は概算で認められている。」 ということに関しては確かにその通りです。 ただ、概算で認められている金額以上に必要経費がかかってしまった場合は、実額でいくらかかったので、実額で経費を控除しますという申告ができます。 ただし、領収書の保存や記帳の有無など条件はかなり厳しいです。 この制度は、サラリーマンの方はみんな知らないだけですが、経費が概算で認められている分より低い場合は税額的にも、年末調整だけで申告しなくてもOKという労力的にも自営業者よりは得をしている部分はあります。 まあ、その分納税の実感は薄くなりますが・ 《わたしの結論》 kamekame58さんの場合も、本当に必要であったならば経費として申告すべきですし、電気代などの合理的な算出方法がわからないのであれば、税務署で相談するなどして計上すればよいと思います。 正しい利益(所得)に対して税金は支払うべきであって、多すぎても少なすぎても都合が悪いと思います。 納税者一人一人が、自分の正確な所得はいくらかを良く考えて、正確な税金を払うようにすれば(なれば?!)いいと思います。。

kamekame58
質問者

お礼

 専門的なコメント誠に有り難うございます。  「記帳」が必要とは知りませんでした。本当に私は「もの知らず」ですね。  毎年「確定申告」して数万円の税金を払ってますので、少しでもその額が減れば・・と思い質問した次第です。 P.C:  昨年は本を出版しましたが、古いPCと定額のPC利用料金で済みましたので、いっさい必要経費は申告しませんでした。これってきっと何か申告して良いものがあるんでしょうね・・。  ありがとうございました(7月25日 PM10:45)。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

今ひとつ腑に落ちないのですが、給与を得ている仕事と講演とはどういう関係にあるのでしょうか? 例えば、大学教授が、自治体から依頼されて講演したり、雑誌に寄稿して原稿料を受け取ったりするのは、大学からの「給与所得」とは別の「雑所得」です。 「講演」が、給与の源泉たる仕事そのものなら、給与所得ですから、特定支出が給与所得控除を超える場合にしか控除できません(下記のサイト参照)。 雑所得なら(あるいは「業」のレベルであって「事業所得」になるのなら)、その収入について必要経費が引けますが。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm
kamekame58
質問者

お礼

 説明不足ですいません。  例年、講演料・印税などを「雑所得」で申請しています。  「雑所得」に関わる「必要経費」を今まで全く申請してきませんでした。 P.S > 「講演」が、給与の源泉たる仕事そのものなら、給与所得ですから、特定支出が給与所得控除を超える場合にしか控除できません(下記のサイト参照)。  この記載も参考になりました。  (7月26日 PM4:43)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

【給与を得ているため】 というのがちょっと引っ掛りますけど 給与所得者であると、必要経費はかなり制限されます。 これは、【サラリーマン増税】で話題になっている ように、サラリーマンの必要経費はあらかじめ 実際かかっている経費に関わらず控除されている からです。 給与所得者ではないのであれば、 パソコンの減価償却費 パソコンソフト 事務所の経費(自宅の場合一部になります) 打合せの費用 交通費 事務消耗品(CD-R,ノート、鉛筆。。。) などは、全て必要経費ですので 収入から全て控除して、課税所得を少なくできます。

kamekame58
質問者

お礼

 回答有り難うございます。  給与所得者です。    そうですよね。予め必要経費が一定の割合で「減税」されているのに、そこにさらに“減税の上乗せ”を得ようとするのはなかなか難しいことですよね。  結局私の質問の要点はこの部分なんです!  どのような経費がどのような手順を踏めば、“上乗せ”して「必要経費として申告できる対象になるのか?」というところが知りたいです。 (7月26日 AM9:52)

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

まったく持ってそのとうりのようです。 ご自宅でお仕事をされているのなら電気もかかっていますよね? その分の電気代も控除の対象になるそうです。 新しいパソコンもすべて仕事のためだけでないとしても パーセンテージで申告できます。 ソフトも同じです。

kamekame58
質問者

お礼

 そうなんですか!!  もっと税金について勉強する必要がありそうですね。  ソフトもですか・・。考えさせられますね。  有り難うございました。

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