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サラリーマンの確定申告について
サラリーマンでも会社の年末調整だけでなく確定申告した方が得な気がするのですが、 スーツ代やパソコン等の備品代は経費として認められないという記事を見たことがあります。 経費として申請するものがスーツ代やガソリン代等の備品や消耗品代くらいしかない場合は、 確定申告しても控除対象として認められないのでしょうか? なお、副業は一切行っておりません。 教えていただきたく存じます。 よろしくお願いいたします。
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NO1回答様の云われるように「あかん」ですが、補足しておきます。 「給与所得者の特定支出控除」という制度があることを知って、それと「給与所得控除額制度」との関係を理解すると、後者の制度を受ける年末調整の方が有利(というか、それしか選択できない)ことがわかります。 給与からは「給与所得控除額」が引かれて給与所得が算出されるようになってます。 これは、サラリーマン個々に経費計上を認めて確定申告をさせるよりも、いっそ収入金額から経費額を法定で認めてしまい、それだけの支出があろうとなかろうと認めてしまう制度です。 給与から最低でも65万円の給与所得控除額が認められてますので、これを越える額が実際に「スーツ代やパソコン等の備品代その他」で出費してるかどうかです。 実額で給与所得控除額以上の支払をしてるという方に「では、実額を控除します」というのが「給与所得者の特定支出控除」制度です。 下記国税庁HPで説明されてますが、 1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの 3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの がその支出として限定されてるもので、給与の支払者の証明が必要です。 年末調整を受けてる人が、上記の特定支出以外の出費を「これが経費じゃ」と確定申告書に記載して提出しますと「計算方法があかんでよ」と税務署から更正されます。 法定の給与所得控除額ではないとされるわけです。 ところで、そのような実額経費が給与所得控除額を超えるかというと疑問です。 貴方の給与額が不明ですが、仮に年間300万円だとします。 この額に対しての給与所得控除額は108万円です。 スーツ代やら、何やらで年間108万円以上の「経費」が出てるかどうかです。 お国は証明不要で108万円を認めてくれてるので、あえてつつかなくても「ま、ええや」とした方がお利口なのです。 「領収書の合計額が130万円あるので、これを経費に認めてくれ」と確定申告書を提出することも可能ですが、上記の特定支出でなければ「あかんよ」と更正されるだけです。
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- ma-fuji
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>経費として申請するものがスーツ代やガソリン代等の備品や消耗品代くらいしかない場合は、確定申告しても控除対象として認められないのでしょうか? 認められません。 特別な事情がない限り、給与所得者に経費は認められません。 その代わりに、給与所得控除というものがあり控除されています。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 よく理解できました。