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有給休暇取得の際

よく、有給休暇取得する場合は、時季変更権を行使するか否かを判断する ために、前営業日には届け出るように、という会社が多い、と聞きました が、例えば当日朝に頭が痛いから今日有給取ります、というような事が 有る場合に、そのプルーフを翌日に総務なりそういう部署に出す、という 事を定めてもかまわないものなのでしょうか。また、その場合、病気等の 場合は診断書レベルかそれとも領収書程度、また冠婚葬祭の場合は、香典 返しに同封されている葉書のコピーとかの提出を求めてもかまわないもの なのでしょうか。

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  • MEBUS
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回答No.6

>9時半位に連絡する、というのはありですか?   ちょっと判断できかねます。 と言うより、法律上には断定的な定めはないと思われます。   労働基準法では、年次有給休暇の取得請求の期限については特段の定めを設けていません。 よって、直前の請求であっても法的には有効と思われます。 一方で、そのような請求方法の場合、事業主の時季変更権の適正な行使の妨げとなるのも事実です。   ちなみに、裁判による判例では 「『休暇の開始に極めて近接して請求が行なわれたため、使用者が時季使用権について検討する時間的余裕がない場合』 で、 『客観的に時季変更権行使の理由があり』 『行使が遅滞なく行なわれた場合』 は、当該変更権の行使は適法」 というものがあります (下記URL) 。   「判例」 とは基本的には 「特定の事件に対する個別の判断」に過ぎないので、類似の事件であっても必ずしも同様に判断されるとは限りませんが、現行の裁判上ではこの考え方が確立し維持されているようです。   質問の請求のような場合の対抗策、と言うと御幣がありますが、事業主側の取り扱いとしては、就業規則で 「年次有給休暇の請求は○労働日前までに行なう。」 というような定めを設けることが考えられます。 この場合、前述のとおり労基法上では有休の請求期限に定めを設けていないので、上記の規則が直ちに法違反となることはないと思われますが、日数の設定については1~2日程度の常識的な範囲とするのが妥当と思われます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26303&hanreiKbn=01
nyar73
質問者

お礼

なるほど、ようやく疑問が大方晴れました、ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • MEBUS
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回答No.5

  No.4です。   有休休暇の時季の変更権については、かなり限定的な取り扱いと解釈されています。   単に 「忙しいから」 といった理由での変更は認められず、使用者はまず、“代替要員の確保” に勤めなければならず、併せて “業務を別の日に振り返ることの可否” “そもそも休暇によって現に業務の運営を妨げるのか否か” などの検討も必要となるでしょう。   事業主がこれらの判断ができないのであれば時季変更権の行使の要件に該当せず、当然、変更はできません。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/108-jiki-henkou.html
nyar73
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。使用者が代替要員確保、振替える事の 可否、業務運営の妨げるのか否か、等検討事項が色々有るので、その日に 有休取得に問題がない、と判断する為には例えば8時半始業の会社で8時28分 位に「今日有給取ります」と言われて、その後判断を行ったところ、今日は 変更権行使要件を満たしていると判断した場合、当該社員に連絡して今日は 有休取られると業務に支障が出るので出てきてくれ、と9時半位に連絡する、 というのはありですか?

  • MEBUS
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回答No.4

  年次有給休暇の取得は、労働基準法第39条第4項に規程された 「労働者の権利」 です。 条文には休暇の目的に関する定なく、労働者は休暇取得の請求に際しては取得したい日時を知らせれば足り、取得の目的を知らせる必要はないものと解釈されています。   したがって、使用者は労働者の了解があるならば休暇の目的等についての報告を受けることは可能でしょうが、報告を義務付けることはできません。  

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
nyar73
質問者

お礼

この場合、ただし書きに該当するか否かを会社側が判断する為には ある程度の時間が必要だと思われますが、 使用者側がその判断を行う事ができない状況はそのまま放置して おかなければならないのでしょうか。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

有給休暇と特別休暇を勘違いしていませんか? 有給休暇で休む理由を聞く程度は良いでしょうが、なにか証明をと言うのは行き過ぎでしょう。 特別休暇であれば、必要最低限の提出は良いでしょう。 ただ、香典返しの葉書は香典を出して初めてもらえうるのでしょう。喪主が家族であれば入手もしやすいでしょうが、家族以外の親族などが喪主などであれば、貰いづらいかもしれませんよ。

nyar73
質問者

お礼

すいません間違えました。香典返しだと時間がかかりますよね。 葬儀場で、会葬礼状、のような当日塩と一緒に渡されるものであれば 参列すればもらえますよね、それのつもりで書いていました。 つまり、当日朝のように、時期変更権の使用に該当するか否かを判断する 時間的余裕がない有休取得は、結局のところ言ったもの勝ち、と判断して 良いのでしょうか。 特別休暇の制度となると、それの適用対象は例えば3親等以内というような 制限をどのラインで引くか、というのは使用者側で設定して問題ないですか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> ~の提出を求めてもかまわないもの > なのでしょうか。 かまわないですが、 「頭痛いので薬飲んで自宅で休んでました。」 なんて場合にも、会社に出来る事は何もありません。 やるだけムダでは。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有給休暇をどのように使うかは労働者にゆだねられています。制限規定は設けることができません。

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