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有給休暇

1日5時間で週5日勤務してるものがいます。1日有給を行使すると5時間分の賃金が保障されています。 その職員が4月1日より1日8時間に変更になります。 4月1日以降に有給休暇を行使した場合1日有給行使すると8時間で良いのでしょうか お願いします

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  • hisa34
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回答No.3

そう言うことになります。8時間のうち5時間だけ年次有給休暇だと、3時間は出勤しなければならなくなります。 条文を見て見ましよう。 労働基準法第39条(年次有給休暇)第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 この条文の「10労働日」の労働日は有給休暇を取る日の所定労働日(時間)を言います。

その他の回答 (2)

  • ndkob2011
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回答No.2

各会社、各法人が決めている事柄です。 就業規則の無い法人にいるのですか。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

有給休暇は半日か1日です、半日は派遣とかは認めないとこあるけど 就業規則変更ですから、8時間になるはずです

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