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住宅資金特別控除の特例 で孫の適応
みなさんアドバイスお願いします。 両親からの贈与プラス自己資金で頭金を入れる予定で 銀行のローン契約も終わり、しばらくがたちました。 そろそろ振り込みしようと預金を確認したのですが、どうやらあると思っていた300万の定期を既に解約していた事に気ずきいきなり自己資金が銀行に掲示した額にみた無くなりました。 夫側の両親がその分出してくれることになりましが、既に夫側からは500万の贈与をもらっているので 合計で800万になります。 このまま800万の贈与にした場合たぶん後から税金がかかるのですが、私たちの子供へも贈与が適応されるような事がなにかに記載されていたのですが、 確定申告の時孫への住宅資金贈与という事で大丈夫でしょうか? 仕事の都合で主人は銀行へ再度出向く事が出来なく、ここのまま振り込むしかないので、その後の確定申告で修正出来ればと思っています。 よろしくお願いします。
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- syonep
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孫への適用はありません。というか、家を購入するのが孫で会った場合、つまり購入者の祖父母からの贈与についての規定はあります。 今回の場合、これを適用するには、孫が共有等で住宅の取得者の一人となることで、この適用は受けられますが、そのかわり、お子さんに収入が無い場合は、贈与分を超えたその取得持ち分は、父母から贈与となり、この場合5分5乗は適用されませんから、もっと贈与税がかかることになります。 夫側から夫が500万円もらっているのであれば、 後の300万円は妻側の父母または妻の祖父母から妻へ贈与すれば両方とも無税となります。この場合、あくまで、妻も住宅の取得者である必要があります(共有名義等にする必要があります)この場合でも、妻がそれまで働いていた貯金や現在の収入で取得する部分以上の部分は夫からの贈与になってしまうので注意が必要です。 ちなみに550万円まで無税になるかと。 あと、750万円までは、税率が軽減されるので、通常の場合の贈与税額より優遇されます。 納税による頭金不足を防ぐためには、税額を計算してそれを引いても十分に頭金になる金額を贈与してもらえばいいと思います。
補足
アドバイスありがとうございます。 私たちの子供へが贈与は出来ないのですね。 なにかに大丈夫なような事が書いてあった用紙が見当たらないのでもう一度探してみます。 750万までなら通常より税率が低いとありましたが どうやって計算したら良いのでしょうか? 是非教えていただきたいです。 よろしくお願いします。