マンションの賃貸面積は登記面積か購入面積か?
マンションを人に賃貸する予定です。
賃貸借契約の際に記入する面積なのですが、これは一般的に登記面積を記入するのが普通なのでしょうか?
登記面積は内則面積ということで、マンション販売会社から購入した際の売買契約書に書いてある面積よりも小さくなっていますが、賃貸の際はこちらの面積で良いのでしょうか?
人に貸す際には、以前に自分が購入した売買契約書を見せるわけにもいかず、登記簿しか示せないので、登記簿面積にした方がトラブルが起こらないと思うのですがどうでしょう?
それにしても、販売時の広告や売買契約書に書いてある面積と登記簿面積が異なると、さまざまな誤解が生じそうですね。どうしてこんな紛らわしい制度になっているのでしょうか。
補足
ちなみに二番目はどこですか??