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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの賃貸面積は登記面積か購入面積か?)
マンションの賃貸面積は登記面積か購入面積か?
このQ&Aのポイント
- マンションの賃貸面積について、一般的には登記面積を記入することが一般的です。
- 登記面積は内則面積と呼ばれ、実際の購入面積よりも小さくなることがあります。
- 賃貸の際には、自分が購入した売買契約書ではなく、登記簿の面積を示すことが一般的です。
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noname#44516
回答No.1
確かに、一つの部屋に対して「登記簿面積(内法)」とか「専有面積(壁芯)」とか、表記や数値が異なるのは紛らわしいですよね・・。 これは、建築基準法上での面積の算出方法と、不動産登記法上での面積の算出方法との違いから来ているものと思います。 ちなみに、賃貸借契約でどちらの面積を表記しなければならないという決まりは特にありませんが、何となく「専有面積」を表記する方が一般的のように見受けられます。やはりそちらの方が数字が大きくなりますので(笑)。 今回のケースで登記簿面積を使いたければそれで構いません。 床面積:○○m2(登記簿面積) などと書いておけば問題はないです。住戸の賃貸借で「単価貸し」することはまずないでしょうから、表記の違いや細かい誤差で問題になることは基本的にありません。 部屋を特定する目的が果たせれば良いのです。 >以前に自分が購入した売買契約書を見せるわけにもいかず 売買契約書でなくとも、管理規約等に専有面積の一覧表が出ている場合もあります。また、購入時のパンフレット等にも記載がある場合もあります。 まぁ無理に(壁芯の)専有面積を書く必要はありませんが。
お礼
アドバイスありがとうございます。 「専有面積(壁芯)」を記載する方が一般的なのですね。 ただ、うちのマンションの場合、管理規約に記載されている(管理費等の計算の根拠となっている)のは登記簿面積で、購入時のパンフレットは紛失してしまい、やはり登記簿面積を記載せざるを得ないように思います。 アドバイス頂いたように、「床面積:○○m2(登記簿面積)」と書こうかと思います。