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事業所得と給与所得のある役員の源泉徴収について

小さな法人です 役員3名の共同事業なのですが、3名とも家業を持っています。 家業においては2名は事業主で1人は父が事業主の専従者です。2名は自己名義で確定申告しています この会社の役員報酬は源泉徴収しなければなりませんか。また、もし行わなければならないとしたらどのように行えば良いですか。どうぞよろしくお願いします。

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noname#11945
noname#11945
回答No.1

こんにちは。 ちょっと余計かも分かりませんが、一応大前提ですので。 税務署(等)に、「法人設立届」と、「給与支払事務所開設届」は提出なさっているのでしょうか。 本来提出が義務付けられていますし、もし提出なさっているのであれば、源泉納付の「お尋ね」等が来ると思いますが。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5100.htm 源泉徴収は、なさらなくてはなりません。 「事業主の方」 会社に、「扶養控除等申告書」を提出し、税額表の甲欄を適用して、徴収税額を求めます。 「専従者の方」 「扶養控除等申告書」を提出することが原則として出来ないので、税額表の乙欄を適用して、徴収税額を求めます。 [税額表] 税務署からも送られてきますが。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm ↑ ここから、PDFになりますが、源泉徴収税額表月額表をご覧ください。 一つ注意点として確認ですが、「専従者」の方は、貴社の役員に就任後も、家業に「専従」していられるかどうか、その判断によっては、「専従者」に該当しなくなる場合もありますので、考慮に入れていただければと思います。 (参考) 次に該当する人は,たとえ事業に従事していても,その期間は専ら従事する期間には含まれませんのでご注意ください。  他に職業がある人。ただし,その職業に従事する時間が短いなどの関係で事業に専ら従事することが可能であると認められる場合には,たとえ他に職業があっても,専ら従事する期間に含まれます。 次に、納付の関係ですが、原則として毎月の納付が、支給人員が常時10人未満ですと、7月10日と、1月10日(一定の場合20日)の納付を選択することが出来ます。 ただしこの場合でも、届出を出したその月の分については、原則どおり翌月10日までに納付しなければなりません。 (納期の特例について) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm 専従者の方が、上記の問題をクリアーできたとして、年末には全員の給与所得について年末調整を行い、事業主の方は、給与・事業所得を合算したところで、確定申告を行います。

ponnbiki
質問者

お礼

丁寧なご回答どうもありがとうございます。 本当に良くわかりました。専従者にあたるかどうかの問題は法人での実働が月に3日程であるということを考えるとクリアできるのではないかと思っています。 納期の特例の件についてもて良くわかりました。 本当にありがとうございました。

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