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源泉徴収されていない給与所得者の確定申告について
去年から、派遣でSEをやっています。 派遣といっても、派遣会社経由ではなく、ソフトウェアハウスの業務を請け負う形で仕事をしており、毎月、請求書を発行しています。お給料は、源泉徴収なしで、請求額がそのまま支払われます。こうした雇用形態も、普通に確定申告してよいものでしょうか?派遣会社経由で働いたこともある(源泉徴収アリ)のですが、その時と同じように、確定申告すればよいのでしょうか? また、節税対策として、みなし法人(今でもあるのかな?)や、個人事業主として申告するなど、有利な申告があれば、教えてください。 素人なもので、質問があやふやでスミマセン(-_-;)
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雇用契約に基づいて支払われる場合が「給与所得」で、雇用契約に基づかない場合は「事業所得」となります。 又、給与所得か事業所得かについては、就業の実態により、概ね下記のような場合は、給与所得と判断されます。 1.会社の指揮監督のもとに置かれている。 2.仕事の結果の責任は会社が負う。 3.その会社だけの仕事をしている。 4.仕事で使う機械器具類は会社が支給する。 5.仕事に要する経費は会社が負担する。 6. 業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書がない。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://sr-office.com/syokuba09.html http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1175297 以下、事業所得となる場合の説明です。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に、事業所得として確定申告が必要になります。 経費については、自宅で行なっている場合、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
その他の回答 (2)
#2の追加です。 判断が難しいところですね。 又、給与した場合は、消費税の仕入控除の対象にはならず、請負として場合は仕入控除の対象となることから、その派遣元が給与として認めるか、請負として処理するかにもかかっていますから、会社との交渉も必要ですが、強引に給与としてもらい、今後の仕事に影響が出てもこまります。 給与となった場合は収入に応じて給与所得控除が有り、事業所得の場合は実際の経費を控除することとなりますが、実際の経費が多額にかかっていなければ一般的には給与の方が税負担が少なくなります。 給与所得控除額については、参考urlをご覧ください。 一度、派遣先の意向を聞いた上で、税務署の判断を仰いだ方がよろしいかと思います。 確信のない回答で申し訳有りません。
お礼
なるほど。納得しました。事業所得が有利と思い込んでいましたが、一概にそうとは言えないんですね。派遣元と相談してみたいと思います。ありがとうございました。
- Richard5
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お話しの内容ですと、まず、その仕事が「雇用契約」なのか「請負(委託)契約」なのかを 見極めなければならないと思います。 毎月請求書を発行しているからと言って「請負契約(事業所得)」とは限らないんです。 簡単に違いからいきますが、雇用契約=給与所得、請負契約=事業所得となり、 実際に申告時にはこれらが区別できていないと税額計算は行えません。 この給与所得と事業所得の区分は、mickey_gooさんが使用者の指揮命令に服しているか などを総合的に勘案して判定することになります。 実務上の判定は・・・ (1)他人の代替が不可である (2)個々の作業に指揮監督を受ける (3)商品や提供役務が滅失した場合に報酬の支払い請求権がある (4)材料等が支給されている (5)作業用具が支給されている 以上の何れかに当てはまる場合には給与所得と考えて良いと思います。 mickey_gooさんがご自身で調べて納得し、若しくは専門家に相談してみるなど 必要かも知れません。 「節税対策」と言われる前に、まずはこの辺りからクリアしていきましょう。
お礼
丁寧に回答してくださって、ありがとうございました。専門家のアドバイス、参考になりました。給与所得か事業所得か、判定の文言が難しいですね。もうちょっと勉強してみます。
お礼
丁寧な回答をありがとうございました。リンク先を拝見して、勉強してみます。ついでながら、補足事項にも、アドバイスくださると助かります。
補足
就業実態ですが・・・ 1.会社の指揮監督のもとに置かれている。 → 私に給料を支払っている会社とは別の会社に常駐しています。給料を支払っている会社から、仕事の指示はありません。 2.仕事の結果の責任は会社が負う。 → 給料を支払っている会社が責任を負うことはありません。 3.その会社だけの仕事をしている。 → 常駐先の会社の仕事だけをしています。 4.仕事で使う機械器具類は会社が支給する。 → 常駐先の会社の機器を使用しています。 5.仕事に要する経費は会社が負担する。 → 給与を支払う会社も、常駐先の会社も、経費を負担することはありません。 6. 業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書がない。 → 請求書はあります。契約書関係は、頼めば交わすことは可能だと思います。 こうした就業実態だと、事業所得にもなり得るということでしょうか?それと、事業所得とする場合、青色申告のほかに、事業所登録など煩雑な手続きが必要になるのでしょうか?よろしければ、お知恵をお貸しください。