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お墓がある宅地の売却について教えて
実家の墓は、墓の周囲約100坪を除いた土地を、80年位前に祖母の遠縁に贈与したのですが、土地の境界をきちんと示して置かなかったので、まるで他人の家を通らせて貰ってるような感じになって双方世代が変わるに連れて、墓参りも気がねしてとても行きづらくなって来ています。 そんな中あちらから、「墓を引っ越してほしい。」「一坪一万なら買うので」と持ちかけられました。今どき新しく墓を立てるとなると(横浜)とてもそんな値段では承知出来ません。それで今回教えて貰いたくて書き込みをしました。 土地の名義は祖父(故)のままです。 固定資産税は父が亡くなった後、母が払っています。 祖父には父を含めて5人の兄弟がいます。内2名がすでに亡くなっています。 田舎の墓の在る土地は、田舎の人が納屋を建てたり。農具を置いたりして長年に渡って使っていましたが、ウチの墓の掃除とかをしてくれていたので、黙認していました。 第三者に土地を売却しようとする場合、祖父から母へ相続と言う事になるのでしょうか、固定資産税の表記は「宅地」となっています。法務局の方は名義が違うのに、母の氏名で固定資産税の請求をしてきていますが、それは、墓を相続したと言う事実にはならないのでしょうか? どこから話を進めたらいいのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、教えて下さい。よろしくお願い致します。
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お祖父様がなくなったのが戦後だとして・・・ ちょっと広いとは思いますが、基本的には墓地なので遺産分割の対象にはならず、単独承継(民法897条)でいいと思います。(坪1万円程度であれば、100坪でも一家の墓地として非常識な広さとまではいえないと個人的には思うのですが、これは異論もあるかもしれません。) もっとも、墓地でも登記をするには、遺産分割協議書のような誰が単独承継するのかということを相続人間で決めたという書類を出さなければいけません。(通常は、遺産分割協議書に一緒に書いてしまいますので、墓地も遺産分割が必要と言われることもありますが、法的には別の概念です)。 どちらにしても、No.2さんのいうように、相続人すべてと話し合って、書類の作成が必要です。 相続人で、遺産分割しろ(No.1さんの財産分与というのは、法律上は離婚時に使う言葉です)という方がいたら、墓地なので分割する必要はないと説得することもできるかと思います。(あくまでも、単独承継できるということで、ご質問者が遺産分割がしたければ、分割してもかまいません) ()が多い文章になってしまって、読みにくくて申し訳ありません。
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- nhktbs
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>土地の名義は祖父(故)のままです。 祖父さんのなくなられた時期の法律により相続されています。単に登記上だけ相続登記がされていないだけです。 昔の家督相続でしたらお父さんが単独で相続した可能性がありますが、そうでなく現在の法律での相続ですと、すべての相続人(お父さんの兄弟、死亡している場合にはその相続人すべて)とで話し合い名義変更を行いませんと登記上の名義変更は出来ないはずです。 >固定資産税は父が亡くなった後、母が払っています。 相続登記を行わない場合は、相続人全員が納税義務者となり連帯して納付するのですが、相続人を代表して固定資産税の納税通知書を受領する方を指定する届出(納税義務者の代表承継人の届出書)を提出していただけだとおもいます。土地所有権とはリンクしません。 登記上の相続登記は、その時の法律による相続の登記を行い、現在の権利状態まで登記をし、その上で第三者に土地を売却するということになります。 法務局の不動産登記簿の名義記載(相続未登記状態)と、固定資産税の請求宛名はリンクしません。当然、固定資産税の支払いだけで墓を相続したと言うことにはなりません。 売却できるようにする登記の件が主でしょうから、司法書士にご相談ください。
お礼
回答ありがとうございます。 父が平成10年に亡くなった時に、遺産分割協議書と言うのを作成しましたが、やはり今回も、住民票・戸籍謄本・印鑑証明を各自取って貰わなくてはならないのですね。取敢ずは司法書士の先生ですね!
- hanamankaikiyoku
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祖父には父を含めて5人の兄弟がいます。内2名がすでに亡くなっています。と言うことは4人から財産放棄の委任状貰わなくては白紙委任状貰えなかったら財産分与しなくては、内2人は死亡と言うことはその子供に権利があるので子供から委任状貰わなくては、 土地の名義は祖父(故)のままです。 固定資産税は父が亡くなった後、母が払っています。これは誰が払おうと関係なし、祖父からの名義変更するときは上記のとうりになるはず。
お礼
回答頂きありがとうございます。 お墓は長男の嫁が見ると言う考えらしく、親戚一同お墓を移す事には賛成していくれています。が、やはり子供の代までお願いしなくてはならないのですね。
お礼
お答え頂き、ありがとうございます。 「()が多い文章に… 」そんな、とてもわかりやすいです。 さっそく母と、司法書士さんを訪ねる事から始めますが、事前に知識を得られて、精神的に落ち着きました。こんなに沢山の方から、回答を頂いて感謝しています。