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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お墓、墓地の事で困っています)

お墓、墓地の問題について困っています

このQ&Aのポイント
  • 実家の前にある墓地の問題で困っています。叔父が祖父から貰ったと主張し、自分の墓を建てようと言い出しました。家族は共同墓地への移転を希望しています。
  • 墓地の周りの土地の貸与もできず、困っています。また、後々墓を見る人がいなくなると無縁仏になる可能性もあります。
  • 粗祖父の死後50年以上経つ墓地は相続の対象なのでしょうか?法定相続人が大勢現れる可能性もあるため、叔父に墓地を乗っ取られない方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • uzu00
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回答No.2

こんにちは。 墓地は「墓地・埋葬に関する法律」で規律されます。 まず、墓地・墓石・仏具等は祭祀財産といい、基本的には相続の対象にはならないと考えられています。地域ごとの慣習があり、先祖から墓地などの「使用権」を受け継ぐという意味が大きいからです。その使用権を受け継いだ人を祭祀継承者といい、一般的には遺言などで仏壇やお墓を受け継いだ人をいうことが多いです。 墓地は相続人間の協議や遺言で承継者を決めることが多いですが、承継者について争いが生じ、協議が整わない場合は家庭裁判所によって解決が図られることもあります。 質問者様の実家の祭祀継承者がお父様だとすると、お父様はお亡くなりになっていますので、現在の継承者はお母様と質問者様ということになります。ただ、叔父様のお気持ちもあるでしょうから、話合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停に持ち込むのも良いかもしれません。 詳しい法文が載っている質問がありましたので参照URLに入れておきます。 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1316444173
jumpingflack
質問者

お礼

有難うございました 祭祀財産の話しとても有り難く嬉しく思いました 今後それを踏まえて話をしていくつもりです 有難うございました

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

墓地であっても、相続財産でしょう。相続手続きが終わっていないのであれば、利害関係者がどんなに多くなっても遺産分割協議で決めなければなりません。 叔父も関係者の一人ではないですかね。 最悪、弁護士などの専門家に相談し、家庭裁判所での調停や審判となることでしょう。

jumpingflack
質問者

お礼

有難うございました 家裁も視野に動いてみるつもりです