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無断での住居者の借地代要求について
現在、田舎に100坪ほどの土地(家屋あり)を所有していますが、10年ほど前に(町に)新築で家を建て、長男であるため田舎の家から仏壇を移したところ、田舎の家に近くの親戚が無断で住み着くようになりました。土地は私名義ですが、田舎の家が祖父(故人)の名義になっていて無断で住んでいる親類は自分にも住む権利があると主張しています。土地は(親から譲り受け)私名義なので固定資産税も支払っていますが、田舎の家は役所から財産価値無しとして固定資産税も支払っていません。それで質問ですが、(1)役所から財産価値無しとして固定資産税の設定されていない家屋も遺産相続の対象として親戚(相続対象者)から了承を得なければならないのでしょうか?(2)無断で住み着いた親類(土地購入の意志無し)から借地料を得る方法はあるのでしょうか?
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(1)評価額や固定資産税がどうあれ、建物(不動産)は相続対象ですから、相続人が複数存在するのであれば法定割合で相続するのか、協議して誰かが単独で相続するのか等をはっきりさせなければなりませんね。 土地と建物というのは一応別物ですから、土地があなた単独名義だとしても、他に祖父の相続人がいるのであれば建物をあなた単独で相続できるとは限りません。 (2)借地料云々の話は結局(1)の建物相続の件をどの様に決着させるのかによるでしょう。 法定割合で共有持分にするのか、協議や金で清算してあなた又は親族の単独にて相続にするのか、それは相続人同士で決めることです。相続財産がその建物のみなのかも疑問ですが、きちんと片付けなければなりませんね。 その結果として建物が共有名義になったり、親族単独名義となれば、あなたが土地を無償で貸すことを認めない限り、建物持分に応じた借地権の地代を要求することになるでしょう。
- 102351
- ベストアンサー率23% (28/121)
業者 1)もちろんです。 2)借地料取ると借地権の主張をされます。 親戚同士ですので話し合いで解決するしかないです。 借地料ではなく家賃として固定資産税分もらえばどうですか。 まぁそもそも(1)の話し合いが付いてないなら、 そっちをつけてからじゃないと。。。。。 業者としては一番巻き込まれたくないところですね。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
(1)はい 登記と固定資産税評価なしは関係ありません。遺産相続の対象です。 (2)借地料をとれますが、とればますますややこしくなりますが・・・