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契約社員の契約更新をしない場合
- 契約社員の契約更新をしない場合、転職先を探している方の条件をまとめた記事です。
- 契約社員の契約更新に関する問題や難しさ、現場への影響などについて考える機会となるでしょう。
- 契約社員として働く人が契約更新をしない場合の慎重な考慮や相談が必要になるケースをまとめました。
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質問者が選んだベストアンサー
もともと有期雇用契約は 契約した期間が終われば ハイさようならと退職する権利を保証した契約です。 3回以上の更新、一年以上の雇用期間であれば 会社側は更新しないことを30日以上前に通告しなければ なりませんが 労働者が更新しない旨を通告する必要はありません。 (初回契約時に更新があることを約束していれば話は異なりますけど) 契約は両者の合意なので 貴方が契約したくないのに無理に契約する義務もありません。 3ヶ月なんて足元をみた契約期間で使う会社に 言ってやる義理もありません。 とは言え、早めに言ってやるのも 人と人との信義を重んずるという人格の一端かと思います。
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- seble
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派遣先、、特定派遣なのですか? それはさておき、契約更新がされないという事は仕事もないという事ですから、そもそも出社できないはずです。 あなたが文句も言わずに出社してしまっている以上、民法の黙示の更新が適用され、文面上の更新がなされなくとも契約は更新されたと見なされます。 厳密に解釈すれば、627条2によって契約期間の前半中に解約の申し入れをしなければなりません。ただ、就業規則等により、それより短い期間が設定されていればそれに従います。 また、契約が3年以上継続していれば、期限の定めのない契約に移行したと見なされ、2週間前の通知で事足りるかもしれません。 ただ、いずれにしろ、やめられないという事はありませんので、直前通知でも不可能ではありません。 しかし、無用な摩擦を避けるために、それなりに早めに通知すべきです。 転職先が見付かっても、いきなり明日から、というような事はあまりないと思います。(そういう会社は逆に危ない) 中途採用で引きこもりを採用したつもりでもなければ、退職手続き等で一定の時間が必要なのは当然に承知しているはずですから、2週間やそこらの余裕を見てくれる、見るはずであろうと思います。 もちろん、現会社の言いなりになって1年半も待つ必要などありません。常識的に順当な期間。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約更新をせずに職場に行ってはいけないのですね。 627条2は契約期間途中での退職のことでしょうか。契約の更新をしない趣旨の申し入れもこれに該当するのでしょうか。
- irisin
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契約更新の2、3日前でも次回の契約は行わない趣旨を会社側に連絡してもお互いさまではないでしょうか。 いつも契約更新するタイミングが少しルーズっぽい感じの、会社目線よりで動いているような感じがあります。 本来雇用契約というのは、雇う側と雇われる側が平等なものではないのかなあ~と思います。 雇う立場が強いという点ではなくて、契約更新される側の人の立場になって早めに更新するような気配りの事です。 ただ、 >人手が足りないので、私がいなくなると現場の人たちは大変苦労をすることになり と書かれてあるので、「更新してよ~困るよ~」と泣きつかれることはあるのかと。 最初にそうなった時の想定をしておき、後は気持ちが固まれば、「何が何でも辞めます」というお願いになるのかと。 お願いというのは、こちらの都合を相手に押し付ける行為を指します。
お礼
ご回答有難うございます。何が何でもということになるのですね。 ただ、契約の更新をしないことをお願いするというのもなんだろうな~と。 でも、「雇う側と雇われる側が平等なもの」ですよね。
お礼
ご回答有難うございます。 契約の更新をしないことは、はっきりした時点ですぐに会社が側に話をするつもりです。 それと、「初回契約時に更新があることを約束していれば話は異なりますけど」とは どのようなことでしょうか。