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失業保険を受けると130万を越してしまいますが、、

はじめまして! 6月末まで派遣で働いていました。 金額は120万ちょっとです。 主人の扶養に130万以内であれば入れるのですが、 8月からハローワークの職業訓練を受けるのですが、 失業給付金も貰う予定です。 失業給付金を貰うと完全に130万を超えてしまいます。 主人の扶養には入れないのでしょうか?

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  • toshoboy
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回答No.5

はじめまして。 この質問のをみる限り扶養にはいれます。 6月までの収入が120万でも離職後収入が無いわけですから扶養に入り手当の支給を受けることが出来、ご主人の社会保険にも入れます。 ただし、雇用保険の受給に関して会社の都合による解雇?自己都合?で支給開始時期が違ってきます、 雇用保険の支給金額ですが、日額3,611円以下であれば何ら心配することなくそのままの状態です。 雇用保険は年間収入には含まれないので奥様が今年の1月から離職までの源泉徴収票を持って税務署に来年3月確定申告に行かれるといくらかわかりませんが税金が還付されます。 前後しますが、雇用保険の日額が超える場合は雇用保険受給期間中は扶養に入ることは出来ませんし当然ご主人の社会保険にも入れません。 この場合短期で国保に加入するしかありません。 少し長くなりますがご主人の扶養に条件が整えば入れますが奥様の退職時までの収入が120万ですのでご主人が奥様の税控除を受けることが今年いっぱいは出来ません。来年の1月からは税控除受けれます。 ただし、奥様が今後パートで働く場合(あくまで来年1月から)103万以下の年間収入ならご主人が奥様を扶養していることで税控除を受けれます。 扶養手当は収入が130万以下であれば支給を受けれます。 注意することは6月に離職し雇用保険を受給し再就職した場合は確実に前職の源泉徴収票を就職先に提出し収入合算し年末調整を行って下さい。 年末調整を行わない場合は、3月に必ず確定申告を行って下さい。税金が還付されます。 長くなってすみませんでした。参考にして下さい。

osiete524
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 大変分かりやすく、詳しく書いていただき、 ありがとうございました。 家計にも響くところなので、本当にうれしいです。 早速のお返事ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#169137
noname#169137
回答No.4

どのような状態かわかりませんので、一概に言えないのですが、 「専業主婦」になる場合は「働く意志がない。」とみなされますので、受給されないことがあるので気をつけて下さいね。 あるいは不正受給になって倍返ししないといけないことがあるようですので。 過去の質問に事例がありますので、参考までに。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1453890 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=918373 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=895764

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/shitsugyou.htm
osiete524
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 大変参考になりました。 働く意思があるので大丈夫です。 訓練中も積極的に探し、合うのがあれば面接を 受けて行きたいと思います。 ただ、決まらなければ勉強で遅れをとるのかな?と心配ですが。。 早速のお返事ありがとうございました!

回答No.3

130万を超えてしまうと、完全に旦那様の扶養家族には入れません。 残念ながら……。 後、派遣分がなかったとしても、失業給付金が1日辺り3,560円以上だと、 給付中は、扶養家族に入ることは無理です。 貰う予定の失業給付金は、働いていた派遣の離職票によって発生するものですよね? 自己都合退職ですか? それとも会社都合退職ですか? 自己都合退職なのであれば、給付金支給までに最低3ヶ月の待機期間があります。 その間だけなら、扶養家族になれたはずです。 ただし、「給付が開始されたら扶養家族から外れます」という一筆を書かされると思いますが……。 会社都合であれば、すぐに支給開始なので、現段階では扶養家族に入るのは無理です。

osiete524
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 私は契約内容の相違だと派遣元の担当者と 話はあっていたのですが、実際派遣元から来た 離職票には自己都合ってなっていました。 訓練に通うので、すぐにお金が出るので 助かりました。 早速のお返事ありがとうございました!

回答No.2

健康保険扶養の条件の130万円は過去の収入とは関係ありません。 収入の変動があった時点から将来に向かっての見込み収入を言います。 失業給付を受ける場合、日額によって扶養の範囲かどうかを見ます。 その日額は3612円です。 これ以上の給付を受けている間は、ご主人の扶養には入れませんので、 扶養削除の手続きをして国民健康保険に入ることになります。 (受給期間を過ぎればまた扶養に入ることができます。) 退職後20日に間に合えば、任意継続被保険者になることもできます。 国民健康保険と保険料を比較してみてください。 任意継続被保険者なら傷病手当金、出産手当金も受け取れます。

osiete524
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 なるほど、、、任意継続という方法も あったのですね。 国保の保険料が分からないので、国保を選んでしまいました。手続きに行かなくては。。 早速のお返事ありがとうございました!

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.1

もともと失業給付をもらっている間は扶養には入れません。(日額3611円?より低額ならもらえますが) それから社会保険の扶養は実績ではなく今後1年間に130万以上の収入見込みがあるかですから、失業給付受給終了後専業主婦等なら扶養に入れます。ただし、所得税の扶養控除は受けられません。

osiete524
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 失業給付を扶養の規定より貰うので、国保に 入らなくてはいけないということですね。 これは手続きしないと、国民の義務を 果たさないということなんですよね? 早速のお返事ありがとうございました!